○守山市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

平成27年4月1日

守山市告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開始の届出)

第2条 放課後児童健全育成事業の開始の届出は、守山市放課後児童健全育成事業開始届(別記様式第1号)により行うものとする。

(変更の届出)

第3条 放課後児童健全育成事業の変更の届出は、守山市放課後児童健全育成事業変更届(別記様式第2号)により行うものとする。

(廃止または休止の届出)

第4条 放課後児童健全育成事業の廃止または休止の届出は、守山市放課後児童健全育成事業廃止・休止届(別記様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の届出等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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守山市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

平成27年4月1日 告示第100号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第2節 社会福祉
沿革情報
平成27年4月1日 告示第100号