○守山市青年等就農計画認定要綱
平成27年12月18日
守山市告示第359号
(趣旨)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4の規定に基づき市長が行う青年等就農計画の認定については、農業経営基盤強化促進法、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)および農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局通知。以下「基本要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(審査体制)
第2条 基本要綱第5の2の4の(5)に規定する青年等就農計画の審査体制として、次に定める構成員による青年等就農計画認定会議(以下「会議」という。)を開催し、意見を聴取する。
(1) 滋賀県大津・南部農業農村振興事務所農産普及課
(2) レーク滋賀農業協同組合
(3) 守山市農業委員会事務局
(4) 守山市都市経済部農政課
2 会議の進行および庶務等は、守山市都市経済部農政課において行う。
3 会議は、基本要綱第5の2の4の(1)に定める認定要件について審査および意見を聴取するものとし、具体的な審査に当たっては基本要綱別紙4の2に定める認定基準を用いて行うものとする。
4 会議は、構成員の半数以上の出席をもって成立する。
5 会議の議事は、出席した構成員の全員の同意をもって決する。
6 会議は、必要に応じて就農計画申請者およびその指導等にあたっている関係機関の職員や農業者等の出席を求め、説明を受けるものとする。
(認定手続)
第3条 就農計画申請者は、青年等就農計画認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、青年等就農計画認定申請書を受理したときは、会議を開催するものとする。
3 市長は、就農計画申請者が会議に出席していない場合は、会議の結果に基づき、必要に応じて、当該就農計画申請者に会議において指摘された事項について、内容確認を行ったうえで認定する。
5 市長は、認定申請を却下したときは、認定申請を却下した旨および却下の理由を当該就農計画申請者に青年等就農計画不認定通知書(別記様式第4号)により通知する。
(青年等就農計画の変更等)
第4条 基本要綱第5の2の6に定める青年等就農計画の変更をしようとするときは、基本要綱第5の3に定める規定を準用する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか認定について必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成27年12月18日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。