○守山市総合型地域スポーツクラブ事業活動補助金交付要綱
平成27年12月28日
守山市告示第367号
(趣旨)
第1条 市長は、守山市スポーツ振興計画に基づき、総合型地域スポーツクラブ(以下「クラブ」という。)が行うスポーツを通しての健康づくり、世代間交流およびコミュニティ形成の向上を図るための事業に対し、予算の範囲内において守山市総合型地域スポーツクラブ事業活動補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱にいう総合型地域スポーツクラブとは、各学区にそれぞれ活動拠点を置き、当該区域の住民が主体となり、スポーツを行う機会を提供することを目的とした団体をいう。
(補助対象クラブ)
第3条 交付の対象となるクラブは、別表1に定めるクラブとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の対象となる事業等は、別表2に定めるとおりとする。
2 補助の対象となる経費は、謝金、旅費、会議費(食糧費を除く。)、保険代、印刷製本費、消耗品費、使用料および賃借料、通信運搬費その他市長が必要と認める経費とする。
3 補助金の額は、別表2の区分に応じて算出するものとする。この場合において、事業の参加者から参加費等を徴収する場合は、これを差し引いた額とし、1円未満の端数は切り捨てる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするクラブは、申請時に守山市総合型地域スポーツクラブ事業活動補助金交付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
2 クラブは、次の書類を前項の交付申請書に添付しなければならない。
(1) 収支予算書(別記様式第2号)
(2) 事業内容がわかる書類
(3) その他市長が特に必要と認める書類
3 交付申請は、毎年度6月末日までとする。
2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(概算払)
第7条 補助金は、規則第13条2項の規定に基づき、概算払いにより交付することができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けたクラブは、翌年の3月31日までに次の書類を提出しなければならない。
(1) 実績報告書(別記様式第4号)
(2) 決算書(別記様式第5号)
2 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助対象クラブが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、そのクラブに対し補助の決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請または報告をしたとき。
(2) 補助を決定した事業の全部または一部を実施しなかったとき。
(3) 補助を決定した事業以外のものに使用したとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年12月28日から施行し、平成27年度の事業から適用する。
(見直し)
2 市長は、毎年度、クラブが行う事業の成果を勘案し、この告示の執行状況について検討を加え、その結果に基づいて告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
学区 | クラブ名 |
守山 | 守山物部スポーツクラブ |
吉身 | 吉身立入が丘スポーツクラブ |
小津 | 小津クラブ |
玉津 | タマツクラブ |
河西 | かわにしスポーツクラブ |
速野 | ハヤノクラブ |
中洲 | なかすスポーツクラブ |
別表2(第4条関係)
区分 | 対象事業 | 補助要件 | 補助率 | 上限額 |
基礎事業 | 1 歩こう会 2 グラウンドゴルフ 3 もりもりスポーツ広場(学校体育施設の開放) | 対象事業を2つ以上実施していること。 | 1/2 | 25,000円 |
発展事業 | 基礎事業以外で守山市スポーツ推進計画の推進に寄与すると認められる事業 | 基礎事業の補助要件を満たし、発展事業の対象事業を実施していること。 | 1/2 | 25,000円 |