○守山市市街地再開発事業補助金等交付要綱

平成27年12月28日

守山市告示第370号

(趣旨)

第1条 市長は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第2条の2第1項または第2項の規定に基づき、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、守山市において法第3章の規定による第一種市街地再開発事業(以下「事業」という。)を施行する者に対し、市の予算の範囲内において交付する公共施設管理者負担金および市街地再開発事業費補助金(以下「補助金等」という。)については、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほかこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法第2条に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年国官会第2317号。以下「交付金要綱」という。)に定める対象要件に適合する第一種市街地再開発事業で、市長が適当と認めるものをいう。

(2) 公共施設管理者負担金 法第121条第1項による負担金をいう。

(3) 市街地再開発事業費補助金 法第122条第1項による補助金をいう。

(対象経費および補助金等の額)

第3条 補助金等の交付対象となる経費の範囲および算定方法は、交付金要綱に定めるところによる。

2 補助金等の交付額は、補助事業に要する費用に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を限度とする。

(1) 公共施設管理者負担金 10分の10

(2) 市街地再開発事業費補助金 3分の2(ただし、都市機能誘導区域かつ中心拠点区域の区域内において、立地適正化計画に位置付けられる事業として実施される市街地再開発事業の土地整備費および共同施設整備費については、経費の10分の9)

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付を申請しようとする者は、守山市市街地再開発事業補助金等交付申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 規準、規約または定款および事業計画

(2) 個人施行の認可または組合設立の認可を申請中のものにあっては認可申請書の写し

(3) 予算議決書の写しまたはこれに代わる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(経費の配分の変更)

第5条 市街地再開発事業補助金に係る経費の配分は調査設計計画費、土地整備費および共同施設整備費(以下「事業費」という。)と付帯事務費とする。

2 事業費から付帯事務費への流用による経費の配分の変更は認めない。

3 補助事業者は、付帯事務費から事業費への経費の配分の変更をしようとする場合は、守山市市街地再開発事業補助金に係る経費の配分変更承認申請書(別記様式第2号)により市長の承認を受けなければならない。

(補助金等の経理)

第6条 補助事業者は、補助事業に係る経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。

2 補助事業者が「補助事業等における残存物件の取り扱いについて」(昭和34年3月12日付け建設省発第74号 建設事務次官通知)に定められている備品を購入した場合は、台帳を作成し、当該備品の購入年月日、数量、価格等を明らかにしておかなければならない。

3 付帯事務費の使途基準については、住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について(平成7年11月20日付け建設省住総発第172号建設省住宅局長通知)に準ずるものとする。

(事業変更等の場合の届出)

第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、規則第7条第1項の規定により、事業変更等の届出書(別記様式第3号)をすみやかに市長に提出しなければならない。

(1) 規準、規約または定款を変更した場合

(2) 事業計画を変更した場合

(3) 補助金等の交付決定に係る年度における予定事業の内容を変更する場合

(4) 補助金等の交付決定に係る年度における予定事業の全部もしくは一部を中止し、または廃止する場合

(5) 補助金等の交付決定に係る年度における予定事業が年度内に完了しない場合またはその遂行が困難となった場合

(6) その他補助金等の交付決定の判断の要素となるべき事項に関して変動が生じた場合

2 補助事業者は、前項の届出に係る事業の内容の変更が補助金等の額に変更を生じるときは、前項の届出にあわせて守山市市街地再開発事業補助金等交付変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合における取り扱いは規則第4条規則第5条第4条および第8条の規定を準用する。

(交付申請の取下げ)

第8条 規則第8条第1項に規定する市長が定める期日とは、補助金等の交付決定を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この期日を変更することができる。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、規則第9条の規定による措置を決定したときは、すみやかにその旨を補助事業者に通知するものとする。

2 規則第9条の規定については、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

3 前条の規定は、補助事業者が補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分以外の部分に関し、第1項の通知を受けた場合について準用する。

(事業遂行状況報告)

第10条 補助事業者は、補助事業の遂行に関し、次に掲げる書類を当該各号に定める期間内に市長に報告しなければならない。

(1) 守山市市街地再開発事業着工届(別記様式第5号)当該工事着工後10日以内

(2) 守山市市街地再開発事業遂行状況報告書(別記様式第6号)毎会計年度各四半期(第4四半期を除く。)ごとに当該期間経過後10日以内

(補助事業の遂行等の命令)

第11条 市長は、前条の報告等により補助事業が補助金等の交付決定の内容またはこれに付した条件に従って遂行されないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 補助事業者が前条の命令に違反したときは、補助事業者に対し、事業の遂行の一時停止を命じることができる。

3 市長は、補助事業者が当該命令に違反したときは、当該補助金等の交付決定の全部または一部を取消す旨を明らかにしなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、当該事業完了の日から起算して30日を経過した日、または当該事業が完了した日の属する市の会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、守山市市街地再開発事業完了実績報告書(別記様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 補助事業者は、当該事業が翌年度にわたる場合は、当該補助金交付決定に係る市の会計年度の3月31日までに年度終了実績報告書(別記様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項にかかわらず、正当な理由により当該期日までに提出することが困難であると認めたときは、別に市長が指定する期日までに提出するものとする。

(補助金等の額の確定通知)

第13条 市長は、前条第1項または第2項の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうか調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、守山市市街地再開発事業補助金等額確定通知書(別記様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 市長は、第12条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これらに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命じることができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(補助金等の交付請求)

第15条 補助事業者は、第13条の規定による通知を受けた場合は、守山市市街地再開発事業補助金等交付請求書(別記様式第9号)により市長に請求しなければならない。

(補助金等の交付決定の取消し)

第16条 規則第14条の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(残存物件の処理)

第17条 補助事業者は、事業が完了した場合において、第6条第2項に規定する備品が残存するときは「補助事業等における残存物件の取り扱いについて」(昭和34年3月12日付け建設省発第74号 建設事務次官通知)に定めるところに準じて処理しなければならない。

この告示は、平成27年12月28日から施行し、平成27年度分の補助金事業から適用する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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守山市市街地再開発事業補助金等交付要綱

平成27年12月28日 告示第370号

(平成30年4月1日施行)