○守山市学校規模適正化検討会設置要綱
平成27年8月1日
守山市教委告示第14号
(設置)
第1条 守山市立小学校および中学校(以下「市立学校」という。)の適正な規模等に関する事項を検討し、児童生徒の良好な教育環境の確保を図るため、守山市学校規模適正化検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、教育長の要請により、市立学校の適正な規模等に関する基本的な考え方、適正化に向けた具体的な方策およびその他必要な事項について検討し、その検討結果を教育長に報告する。
(組織)
第3条 検討会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市立学校長の代表
(3) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する検討結果を教育長に報告する日までとする。
(報償)
第5条 検討会の委員のうち第3条第2項第2号に掲げるものを除き、予算の範囲内において定める額を報償として支給する。
(会長および副会長)
第6条 検討会に会長および副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(検討会)
第7条 検討会は、会長が招集する。ただし、最初の検討会は、教育長が招集する。
2 検討会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
4 検討会は、必要があると認めるときは、関係者または職員の出席、資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第8条 検討会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
付則