○守山市上下水道事業所職員の併任に関する規則
平成28年3月31日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、上下水道事業所(守山市水道事業および下水道事業の設置に関する条例(昭和43年条例第19号)第4条に規定する上下水道事業所をいう。以下同じ。)における事務を適正かつ効率的に執行するため、上下水道事業所の職員の併任について必要な事項を定める。
(併任)
第2条 総務部(守山市事務分掌条例(昭和51年条例第3号。以下「事務分掌条例」という。)第1条に規定する総務部をいう。以下同じ。)の部長および次長(総務課、人事課および契約検査課の事務を所管する次長に限る。以下「次長(総務担当)」という。)はその職にある間、別に辞令を用いることなく、部長にあっては上下水道事業所の理事(総務担当)の職に、次長(総務担当)にあっては上下水道事業所の担当次長(総務担当)の職に併任するものとし、法令、人事給与、労務および契約検査に関する事務に従事させる。
2 都市経済部(事務分掌条例第1条に規定する都市経済部をいう。以下同じ。)の部長および次長(道路河川課の事務を所管する次長に限る。以下「次長(雨水事業担当)」という。)はその職にある間、別に辞令を用いることなく、部長にあっては上下水道事業所の理事(雨水事業担当)の職に、次長(雨水事業担当)にあっては上下水道事業所の担当次長(雨水事業担当)の職に併任するものとし、公共下水道雨水事業に関する事務に従事させる。
3 総務部総務課に属する職員(課長および法令担当に属する職員に限る。)は、その職にある間、別に辞令を用いることなく、課長においては上下水道事業所経営総務課の担当課長(総務担当)の職に、法令担当職員においては上下水道事業所経営総務課の職員の職に併任するものとし、法令に関する事務に従事させる。
4 総務部人事課に属する職員(課長ならびに人事給与および労務担当に属する職員に限る。)は、その職にある間、別に辞令を用いることなく、課長においては上下水道事業所経営総務課の担当課長(人事等担当)の職に、人事給与および労務担当職員においては上下水道事業所経営総務課の職員の職に併任するものとし、人事給与および労務に関する事務に従事させる。
5 総務部契約検査課に属する職員(課長および契約検査担当に属する職員に限る。)は、その職にある間、別に辞令を用いることなく、課長においては上下水道事業所経営総務課の担当課長(契約検査担当)の職に、契約検査担当職員においては上下水道事業所経営総務課の職員の職に併任するものとし、契約検査に関する事務に従事させる。
6 都市経済部道路河川課に属する職員(課長および公共下水道雨水事業担当に属する職員に限る。)は、その職にある間、別に辞令を用いることなく、課長においては上下水道事業所施設工務課の担当課長(雨水事業担当)の職に、公共下水道雨水事業担当職員においては上下水道事業所施設工務課の職員の職に併任するものとし、公共下水道雨水事業に関する事務に従事させる。
7 会計課に属する職員(課長および出納事務担当に属する職員に限る。)は、その職にある間、別に辞令を用いることなく、課長においては上下水道事業所経営総務課の担当課長(出納担当)の職に、出納事務担当職員においては上下水道事業所経営総務課の職員の職に併任するものとし、出納に関する事務に従事させる。
(平29規則14・一部改正)
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。