○守山市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則
平成28年4月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号。以下「政令」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「施行規則」という。)、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下、「基準省令」という。)、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28年国土交通省告示第265号。以下、「計算方法告示」という。)、および住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号。以下、「仕様基準告示」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令、施行規則、基準省令、計算方法告示および仕様基準告示において使用する用語の例によるほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 「モデル建物法」とは、基準省令第1条第1項第1号ロおよび同令第10条第1号イ(2)および同号ロ(2)の規定により評価する方法とする。
(2) 「一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分のみを有する建築物」とは、法第18条の規定に基づく適用除外建築物に該当しない工場等の建築物で、現時点では標準的な使用条件を定めることが困難であるなどの理由により、評価の対象外とする室のみを有する建築物をいう。
(3) 「評価書面」とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれの定める者が、法第34条第1項の規定に基づく認定または法第36条第1項の規定に基づく変更の認定の申請にあっては法第35条第1項第1号に規定する基準について、法第41条第1項の規定に基づく認定の申請にあっては法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準について技術的審査を行い適合すると評価した書面とする。
ア 建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合は、法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)
イ 建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)
ウ 建築物の一部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合は、次に掲げる建築物の部分の区分に応じて、それぞれ次に定める者
(ア) 住宅の用途以外の用途に供する部分 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(イ) 住宅の用途に供する部分 登録住宅性能評価機関
エ その他市長が認める機関
(4) 法第34条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請の場合においては、住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(法の施行後に新築される建築物にあっては日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4および一次エネルギー消費量等級5に適合しているもの、法の施行の際に現に存する建築物の住宅部分にあっては日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級4または等級5に適合しているものに限る。)は、前号に定める評価書面とみなすことができる。
(5) 法第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請の場合において、次のいずれかの書面が提出されているときは、当該書面は、第3号に定める評価書面とみなすことができる。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項または第18条第18項の検査済証の写しおよび次に掲げるいずれかの書面
(ア) 法第12条第6項に規定する適合判定通知書の写し
(イ) 施行規則第25条第2項に規定する通知書の写し
(ウ) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項に規定する通知書の写し
イ 住宅品質確保法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(法の施行後に新築される建築物にあっては日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4および一次エネルギー消費量等級4または等級5に適合しているもの、法の施行の際に現に存する建築物の住宅部分にあっては日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級3、等級4または等級5に適合しているものに限る。)
(6) 「登録機関等」とは、評価書面を作成した者をいう。
(平29規則33・令3規則8・一部改正)
(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更)
第3条 施行規則第11条の規定により施行規則第3条(施行規則第7条第2項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の軽微な変更に該当することを証する書面の交付を受けようとする者は、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明申請書(別記様式第1号)の正本および副本に、それぞれ施行規則第1条第1項に規定する図書(非住宅部分に係る部分に限る。)および建築物エネルギー消費性能計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(当該直前の建築物エネルギー消費性能を受けた所管行政庁が市長である場合には、同項に規定する図書(非住宅部分に係る部分のうち、変更に係る部分に限る。))を添えて、市長に申請しなければならない。
(平29規則33・追加)
(特定建築物に係る報告)
第4条 法第17条第1項の規定による特定建築物の設計および施工ならびに構造および設備の状況についての報告は、特定建築物の設計および施工ならびに構造および設備の状況に関する報告書(別記様式第3号)により行うものとする。
(平29規則33・追加)
(特定建築行為の工事を取りやめる旨の申出)
第5条 法第12条第3項または第13条第4項の規定による通知書の交付を受けた者は、当該通知書に係る特定建築行為の工事を取りやめようとするときは、遅滞なく、特定建築行為の工事を取りやめる旨の申出書(別記様式第4号)により市長に申し出なければならない。
(平29規則33・追加)
第6条 削除
(令2規則2)
(建築物に係る報告)
第7条 法第21条第1項の規定による建築物の設計および施工ならびに構造および設備の状況についての報告は、建築物(特定増改築に係る特定建築物)の設計および施工ならびに構造および設備の状況に関する報告書(別記様式第5号)により行うものとする。
(平29規則33・追加)
(建築物の建築の工事完了報告)
第8条 法第19条第1項の規定による届出または法第20条第2項の規定による通知をした者は、当該届出または通知に係る建築物の建築の工事が完了したときは、速やかに、建築物の建築(特定増改築)の工事が完了した旨の報告書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平29規則33・追加)
(建築物の建築の工事を取りやめる旨の申出)
第9条 法第19条第1項の規定による届出または法第20条第2項の規定による通知をした者は、当該届出または通知に係る建築物の建築の工事を取りやめようとするときは、遅滞なく、建築物の建築(特定増改築)の工事を取りやめる旨の申出書(別記様式第7号)により市長に申し出なければならない。
(平29規則33・追加)
(建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定の申請書に添付する図書等)
第10条 施行規則第23条第1項および第35条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるとおりとする。
(1) 登録機関等が行う技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録機関等が認定基準に適合するとした評価書面の写し
(2) 共同住宅等である場合にあっては、住宅の規模等を示す建築物別概要書(別記様式第8号)
(3) その他市長が必要と認める図書
2 法第35条第2項の規定による申出を行う者は、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、同条第7項に規定する構造適合判定通知書(以下「構造適合判定通知書」という。)またはその写しを市長に提出しなければならない。
(平29規則33・旧第3条繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)
(法第35条第3項の通知等)
第11条 法第35条第3項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、建築物エネルギー消費性能向上計画(変更)通知書(別記様式第9号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、行うものとする。
2 市長は、前条第2項の規定により構造適合判定通知書またはその写しが提出されたときは、当該構造適合判定通知書またはその写しを法第35条第3項の規定により通知した建築主事に送付するものとする。
(平29規則33・旧第4条繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)
(認定しない旨の通知)
第12条 市長は、法第35条第1項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)および第41条第2項の認定をしないときは、認定しない旨の通知書(別記様式第10号)により当該認定の申請をした者に通知するものとする。
(平29規則33・旧第5条繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)
(建築物の新築等の状況等に係る報告)
第13条 法第37条の規定によるエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の状況についての報告は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第37条の規定に基づく報告書(別記様式第11号)により行うものとする。
2 法第43条の規定による建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関しての報告は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第43条の規定に基づく報告書(別記様式第12号)により行うものとする。
(平29規則33・旧第6条繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)
(建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定の取消し)
第14条 法第39条の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消しは、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定取消し通知書(別記様式第13号)により行うものとする。
2 法第42条の規定による基準適合認定建築物に係る認定の取消しは、基準適合認定建築物に係る認定取消し通知書(別記様式第14号)により行うものとする。
(平29規則33・旧第8条繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更)
第15条 施行規則第29条の規定により施行規則第26条の軽微な変更に該当することを証する書面の交付を受けようとする者は、建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微変更該当証明申請書(別記様式第15号)の正本および副本に、それぞれ施行規則第27条において読み替えて適用する施行規則第23条第1項に規定する図書のうち変更に係るもの(非住宅部分に係る部分に限る。)を添えて、市長に申請しなければならない。
(平29規則33・追加)
(エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の工事完了報告)
第16条 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等が完了した旨の報告書(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(平29規則33・旧第9条繰下・一部改正)
(エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の工事を取りやめる旨の申出等)
第17条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の工事を取りやめようとするときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の工事を取りやめる旨の申出書(別記様式第18号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、当該認定に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を取り消すものとする。
(平29規則33・旧第10条繰下・一部改正)
(認定建築主の変更)
第18条 認定建築主が、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物または住戸を譲受人に譲り渡したときは、当該認定建築主または譲受人は、単独でまたは共同して当該建築物または住戸の名義を変更した旨を、市長に届け出なければならない。
(平29規則33・旧第11条繰下・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平29規則33・旧付則・一部改正)
(平29規則33・追加、令2規則2・一部改正)
付則(平成29年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年7月1日規則第49号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年3月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月25日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平29規則33・追加、令元規則49・令3規則8・一部改正)
(平29規則33・追加、令元規則49・一部改正)
(平29規則33・追加、令元規則49・令3規則8・一部改正)
(平29規則33・追加、令元規則49・令3規則8・一部改正)
(平29規則33・追加、令元規則49・令2規則2・令3規則8・一部改正)
(令3規則8・全改)
(平29規則33・追加、令元規則49・令3規則8・一部改正)
(平29規則33・旧別記様式第1号繰下・一部改正、令元規則49・一部改正)
(平29規則33・旧様式第2号繰下・一部改正、令元規則49・令3規則8・一部改正)
(平29規則33・旧様式第3号繰下・一部改正、令元規則49・令3規則8・一部改正)
(平29規則33・旧様式第4号繰下・一部改正、令元規則49・令3規則8・一部改正)
(平29規則33・旧様式第5号繰下・一部改正、令元規則49・令3規則8・一部改正)
(平29規則33・旧様式第7号繰下・一部改正、令元規則49・令3規則8・一部改正)
(平29規則33・旧様式第8号繰下・一部改正、令元規則49・令3規則8・一部改正)
(平29規則33・追加、令元規則49・令3規則8・一部改正)
(平29規則33・追加、令元規則49・一部改正)
(令3規則8・全改)
(平29規則33・旧様式第10号繰下・一部改正、令元規則49・令3規則8・一部改正)
(平29規則33・旧様式第11号繰下・一部改正、令元規則49・令3規則8・一部改正)