○守山市木造住宅耐震シェルター等設置補助金交付要綱

平成27年4月20日

守山市告示第189号

(趣旨)

第1条 市長は、地震発生時における住宅の倒壊から市民の生命を守るため、住宅内に耐震シェルター等を設置した者に対し、予算の範囲内において守山市木造住宅耐震シェルター等設置補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震シェルター等 地震発生時における住宅の倒壊から居住者の生命を守る機能を有する箱型およびベッド型の構造物で、一般財団法人日本建築防災協会その他の評価機関(以下「評価機関」という。)が一定の性能を有すると認めたものをいう。

(2) 耐震診断 次に掲げる診断をいう。

 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき実施する耐震診断

 と同等以上の耐震診断であると市長が認めるもの

(補助対象)

第3条 補助の対象となる耐震シェルター等は、個人所有の木造住宅(次に掲げるすべての要件を満たすものに限る。以下「住宅」という。)に設置された耐震シェルター等とする。

(1) 耐震診断により構造評点が0.7未満と診断されたもの

(2) 市内に存し、昭和56年5月31日以前に完成したもの

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、市内に住所を有し、かつ、自ら居住する住宅に新たに耐震シェルター等を設置した者とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、耐震シェルター等の設置に要する経費とし、1戸につき200,000円を限度とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、守山市木造住宅耐震シェルター等設置補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断結果報告書の写し

(2) 見積書等の写し

(3) 実大構造実験結果に関する書類または構造計算に関する書類その他耐震シェルター等の強度について評価機関が作成する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 規則第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、守山市木造住宅耐震シェルター等設置実績報告書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または補助金交付決定に係る日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書等の写し

(2) 耐震シェルター等設置の施工前、施工中および事業完了がわかる写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に守山市木造住宅耐震シェルター等設置補助金交付請求書(別記様式第3号)により市長に補助金を請求するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月20日から施行する。

(失効)

2 滋賀県個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業費補助金交付要綱が廃止された日限り、その効力を失う。

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守山市木造住宅耐震シェルター等設置補助金交付要綱

平成27年4月20日 告示第189号

(平成27年4月20日施行)