○守山市子育て短期支援事業実施要綱
平成28年4月1日
守山市告示第146号
(目的)
第1条 この要綱は、児童および家庭の福祉の向上を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業(以下「子育て短期支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容等)
第2条 子育て短期支援事業は、短期入所生活援助(ショートステイ)事業(以下「ショートステイ事業」という。)および夜間養護等(トワイライトステイ)事業(以下「トワイライトステイ事業」という。)とする。
2 子育て短期支援事業は、児童福祉法に定める児童養護施設、小規模住居型児童養育事業実施施設(ファミリーホーム)、里親等その他児童に必要な養育を適切に行うことができる施設として市長が認める施設等(以下「実施施設等」という。)が実施する。
(ショートステイ事業)
第3条 ショートステイ事業は、保護者が次に掲げる事由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となる場合に、対象となる児童を実施施設等において養育および保護する事業とする。
(1) 保護者が疾病等により児童を保護することができないとき。
(2) 保護者の育児疲れ、育児不安など身体上または精神上の理由により児童を保護することができないとき。
(3) 保護者が出産し、または児童以外の者を看護もしくは介護するとき。
(4) 保護者が事故等にあったとき。
(5) 冠婚葬祭、転勤、出張または学校等の公的行事に参加するとき。
(6) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 ショートステイ事業の対象となる児童は、前項に掲げる事由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となったもののうち、児童福祉法第6条の3第5項および第8項に規定する児童ならびにこれらに準ずる児童として養育支援が特に必要と市長が認めた児童とする。
3 ショートステイ事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(トワイライトステイ事業)
第4条 トワイライトステイ事業は、保護者が仕事その他の事由により平日の夜間または休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合に、対象となる児童を実施施設等において養育および保護する事業とする。
2 トワイライトステイ事業の対象となる児童は、前項の事由により家庭において養育を受けることが困難となったもののうち、児童福祉法第6条の3第5項および第8項に規定する児童ならびにこれらに準ずる児童として養育支援が特に必要と市長が認めた児童とする。
3 トワイライトステイ事業の実施時間は、平日夜間の利用にあってはおおむね午後5時から午後10時までの5時間とし、休日の利用にあってはおおむね午前9時から午後5時までの8時間とする。ただし、市長が必要と認めたときは、必要最小限の範囲でその時間を延長し、または、夜間から引き続き宿泊させることができる。
(委託)
第5条 市長は、実施施設等に当該業務を委託するものとする。
(利用の申請)
第6条 子育て短期支援事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)の保護者が、この事業を利用しようとするときは、守山市子育て短期支援事業利用申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第7条 市長は、申込書の提出があったときは、その内容を審査し、実施施設等における受け入れの支障の有無等を確認のうえ、速やかに利用の可否を決定し、守山市子育て短期支援事業利用承諾(不承諾)通知書(別記様式第2号。以下「承諾等通知書」という。)により、当該保護者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、子育て短期支援事業の運営上支障がないと認めるときは、承諾等通知書の交付を省略することができる。
(実施施設等への依頼)
第8条 市長は、子育て短期支援事業の利用を承諾したときは、守山市子育て短期支援事業委託通知書(別記様式第3号)により、実施施設等へ児童の受け入れを依頼するものとする。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、子育て短期支援事業の利用を制限することができる。
(1) 対象児童が伝染病等の疾患を有するとき。
(2) 受け入れが可能な実施施設等がないとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(2) 対象児童またはその保護者が、実施施設等の指示に従わないとき。
(3) 災害その他の理由により実施施設等を利用できなくなったとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
(対象児童の送迎)
第11条 対象児童の送迎は、保護者の責任および負担において行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、実施施設等に依頼できるものとする。
2 対象児童の保護者は、別表に定める保護者負担額を、事業の利用が終了する日までに実施施設等に支払うものとする。
(秘密の保持)
第14条 実施施設等は、市長から、事業に関し提供された個人情報のほか、この業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。実施施設等の指定が解除された後も同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
子育て短期支援事業負担額
(単位 円)
事業区分 | 区分 | 日額単価 | 負担者区分 | ||||||
生活保護世帯 | 市民税非課税世帯 | その他の世帯 | |||||||
保護者負担額 | 市負担額 | 保護者負担額 | 市負担額 | 保護者負担額 | 市負担額 | ||||
ショートステイ事業 | 2歳未満児 | 10,700 | 200 | 10,500 | 1,100 | 9,600 | 5,350 | 5,350 | |
2歳以上児 | 5,500 | 200 | 5,300 | 1,000 | 4,500 | 2,750 | 2,750 | ||
トワイライトステイ事業 | 夜間養護 | 基本分 | 1,500 | 200 | 1,300 | 300 | 1,200 | 750 | 750 |
宿泊分 | 1,500 | 200 | 1,300 | 300 | 1,200 | 750 | 750 | ||
休日預かり分 | 2,700 | 200 | 2,500 | 350 | 2,350 | 1,350 | 1,350 | ||
ショートステイ事業・トワイライトステイ事業 | 送迎費 | 1,860 | 0 | 1,860 | 0 | 1,860 | 0 | 1,860 |
備考
1 日額単価、保護者負担額および市負担額は、児童1人1日当たりの金額とする。
2 負担者区分は、利用期間の初日における状態を基準とする。
3 生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯および「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき同法に準ずる保護を受けている外国人世帯をいう。
4 市民税非課税世帯とは、第6条の規定による申請日の属する年度の市民税(当該申請が4月1日から5月31日までの間にあっては申請日が属する年度の前年度の市民税)が非課税である世帯をいう。