○守山市職員の人事評価実施規程

平成28年4月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員に対して行う人事評価について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価および業績評価について人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度の取組みにより、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位および職種に応じて市長が別に定める。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員について実施する。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である職員および法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の評価については、市長が別に定める。

(令2訓令18・一部改正)

(一次評価者、二次評価者、調整者)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者および調整者は、市長が別に定める。

(評価者研修の実施)

第5条 市長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価期間)

第6条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 前項の規定かかわらず、4月1日以後の日に新たに職員となった者に係る評価期間は、当該職員が採用された日から翌年の3月31日までとする。

(人事評価における点数の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 能力評価および業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(総合評価の付与等)

第8条 総合評価は、能力評価および業績評価の点数の合計によるものとする。

2 総合評価の評価区分は5段階とする。

(業務目標の設定)

第9条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることおよびその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第10条 一次評価者は、人事評価を行う場合、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力および挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第11条 一次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより評価を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 調整者は、評価間の評価について、不均衡を是正する観点から審査を行い、調整者としての点数を付すことにより評価を行うものとする。この場合において、評価者による評価について、著しく均衡を欠くと認める場合には、評価者に再評価を行わせることができる。

4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価および業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価および業績評価の結果およびその根拠となる事実に基づき指導および助言を行うものとする。

6 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動または併任への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合または職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価シートの保管)

第13条 人事評価シートは、第11条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間人事課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第15条 第11条第4項の規定に基づき開示された能力評価および業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談および苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、人事課が対応する。

3 苦情処理は、人事評価苦情申出書(別記様式第1号)による申出に基づき、人事課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価および業績評価の結果が開示された日または第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 苦情相談または苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実および当該内容その他苦情相談または苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

(苦情処理委員会の設置)

第16条 前条第3項の規定による苦情の申出を適切に処理するため、人事評価苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)を設置する。

2 苦情処理委員会は、副市長、総務部長、総務次長、人事課長および職員団体が推薦するもの2名をもって構成し、事務局を人事課内に置く。

3 苦情処理委員会に委員長を置き、委員長は副市長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を総理する。

5 委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。

6 苦情を申し出た被評価者(以下「苦情申出人」という。)の評価者が委員等となる場合にあっては、審査の客観性を確保するため、一部または全部の委員等について、副市長が別に指名する者に変更することができる。

(苦情処理委員会の役割)

第17条 苦情処理委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。

2 苦情処理委員会は、苦情の内容について審議し、苦情申出人またはその評価者等に対し必要な措置を決定し、書面により苦情申出人およびその評価者等に通知する。

(処置の実施)

第18条 苦情申出人またはその評価者等は、前条の規定による通知により措置を指示されたときは、速やかに、これを行うものとする。

(不利益取扱の禁止)

第19条 市長は、被評価者が相談または苦情の申出を行ったことを理由として、当該被評価者に不利益な取り扱いをしてはならない。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第18号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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守山市職員の人事評価実施規程

平成28年4月1日 訓令第25号

(令和2年4月1日施行)