○守山市行政不服審査会規則
平成28年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市行政不服審査会条例(平成28年条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、守山市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印)
第2条 条例第7条による審査会の会長の印は、次のとおりとする。
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。