○守山市行政不服審査会規則

平成28年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市行政不服審査会条例(平成28年条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、守山市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印)

第2条 条例第7条による審査会の会長の印は、次のとおりとする。

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(庶務)

第3条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

守山市行政不服審査会規則

平成28年3月31日 規則第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第29号