○守山市ふるさと大使設置要綱

平成28年5月25日

守山市告示第222号

(設置)

第1条 守山市(以下「市」という。)の魅力を全国に広く宣伝し、イメージの高揚を図ることにより、もって文化、産業、観光等の振興に資するため、守山市ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。

(職務)

第2条 大使の職務は、次のとおりとする。

(1) 市の自然環境、歴史、文化、産業、観光等の宣伝

(2) 市が実施する各種行事への協力

(3) 市に有益な情報の収集および提供ならびに助言

(4) その他市の発展のための支援

2 大使の呼称は、「もーりー守山ふるさと大使」とする。

(委嘱)

第3条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て市長が委嘱する。

(1) 市出身者または市にゆかりのある者

(2) 経済、文化、教育、芸術、スポーツ、芸能等のさまざまな分野において活躍し、市の振興およびイメージアップに資する活動が期待できる者

(3) その他市長が特に適任と認める者

2 大使は、本委嘱を営利目的に利用してはならない。

(報酬等)

第4条 大使に報酬は支給しない。

2 市長は、大使の活動に資するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 市の広報紙、その他市政に関する刊行物

(3) 前2号に掲げるもののほか、第2条第1項各号に定める大使の職務を遂行するにあたって市長が必要と認めるもの

(任期)

第5条 大使の任期は、特に定めないものとする。ただし、大使の申出により任期を定めることができるものとする。

(解嘱)

第6条 市長は、辞退の申出または解職の申出を受けたときは、委嘱を解くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項に定める行為があったときその他の特別の事由があると認めるときは大使を解嘱することができる。

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年5月25日から施行する。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

守山市ふるさと大使設置要綱

平成28年5月25日 告示第222号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第3節 その他
沿革情報
平成28年5月25日 告示第222号
平成29年3月27日 告示第73号