○守山市ふるさと大使設置要綱
平成28年5月25日
守山市告示第222号
(設置)
第1条 守山市(以下「市」という。)の魅力を全国に広く宣伝し、イメージの高揚を図ることにより、もって文化、産業、観光等の振興に資するため、守山市ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。
(職務)
第2条 大使の職務は、次のとおりとする。
(1) 市の自然環境、歴史、文化、産業、観光等の宣伝
(2) 市が実施する各種行事への協力
(3) 市に有益な情報の収集および提供ならびに助言
(4) その他市の発展のための支援
2 大使の呼称は、「もーりー守山ふるさと大使」とする。
(委嘱)
第3条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て市長が委嘱する。
(1) 市出身者または市にゆかりのある者
(2) 経済、文化、教育、芸術、スポーツ、芸能等のさまざまな分野において活躍し、市の振興およびイメージアップに資する活動が期待できる者
(3) その他市長が特に適任と認める者
2 大使は、本委嘱を営利目的に利用してはならない。
(報酬等)
第4条 大使に報酬は支給しない。
2 市長は、大使の活動に資するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 市の広報紙、その他市政に関する刊行物
(任期)
第5条 大使の任期は、特に定めないものとする。ただし、大使の申出により任期を定めることができるものとする。
(解嘱)
第6条 市長は、辞退の申出または解職の申出を受けたときは、委嘱を解くものとする。
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成28年5月25日から施行する。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。