○守山市COPD検診実施要綱
平成28年4月1日
守山市告示第139号
(趣旨)
第1条 この要綱は、慢性閉塞性肺疾患(以下「COPD」という。)の早期発見および早期治療を図り、重症化を予防するために実施するCOPD検診(以下「検診」という。)について、守山市健康増進法に係る保健事業等施行要綱(平成20年告示第76号。以下「保健事業施行等要綱」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものである。
(対象者)
第2条 検診の対象者(以下「受診対象者」という。)は、COPD検診実施年度中に60歳、65歳、70歳および75歳に到達し、検診を受ける日において守山市に住所を有する者とする。
(検診項目)
第3条 検診の実施項目は、肺機能調査および肺機能検査とする。
2 肺機能調査は、自覚症状(喫煙歴含む)の調査を実施する。
3 肺機能検査は、前項に掲げる肺機能調査の結果に基準以上の者に対し、問診およびスパイロメトリー検査を行う。
(実施回数)
第4条 検診は、1の年度において、受診対象者1人につき1回限り行うものとする。
(実施期間)
第5条 検診の実施期間は、毎年度の5月から当該年度の2月までとする。
(検診の実施)
第6条 肺機能検査は、済生会守山市民病院(以下「実施機関」という。)に委託して行う。
2 受診対象者は、質問票に必要な事項を記載し、市に提出しなければならない。
3 市長は、前項により提出された質問票を審査し、4点以上であった者(以下「肺機能検査対象者」という。)に対し、COPD検診受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。
(検診の申込み)
第8条 肺機能検査対象者が肺機能検査を受診しようとするときは、あらかじめ実施機関に対し、当該実施機関が定める方法により受診の申込みを行うものとする。
2 肺機能検査対象者は、肺機能検査を受診するに際し、実施機関に受診券の提出および実施機関において説明する個人情報の取扱いについて同意したうえで、COPD検診申込書兼検診票(別記様式第2号)を提出するものとする。
(受診料)
第9条 肺機能検査の受診料は、1,500円とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) その属する世帯の世帯主および全ての世帯員が、受診日の属する年度(次号の規定に基づく申請日が4月1日から5月31日までの間にある場合にあたっては、前年度)分の地方税法上の規定による市町村税が課されていない者または守山市税条例第51号第1項第2号の規定により当該年度の市民税を免除された者
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、肺機能検査受診前に保健事業等施行要綱第25条第3項に定める健康診査料無料申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の健康診査料無料申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、その可否を決定し、その結果を保健事業等施行要綱第25条第4項に定める健康診査料決定通知書で通知するものとする。
(結果の通知および事後指導)
第10条 肺機能検査の結果については、実施機関が直接受診者に結果内容を説明のうえ、COPD検診結果通知書(別記様式第3号)により通知し、事後指導を行う。
(検診記録票の提出)
第11条 実施機関は、肺機能検査の実施結果を第8条第2項に定める検診票により記録し、市長へ提出するものとする。
2 実施機関は、市長が必要と認めるときは、肺機能検査の実施結果に基づき実施した精密検査の結果を市長に提出するものとする。
(COPD検診運営委員会の設置)
第12条 検診の実効性および効率性の検証および評価を行うために、COPD検診運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(COPD検診運営委員会の所掌事務)
第13条 委員会は、検診に関する次に掲げる事項について検討し、市町に提言を行う。
(1) 検診の検査方法および運営に関すること。
(2) 検診の実効性および効率性の検証ならびに評価に関すること。
(3) その他検診の実施に関すること。
(COPD検診運営委員会の組織等)
第14条 委員会は、10人以内の委員をもって構成する。
2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 呼吸器内科専門医
(2) 一般社団法人守山野洲医師会を代表する者
(3) COPD検診実施医療機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年以内で市長が定める期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任することができる。
5 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
7 委員長に事故があるときまたは欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
8 委員会の庶務は、健康福祉部すこやか生活課において処理する。
(会議)
第15条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議の運営について必要な事項は、委員長がその都度会議に諮って定める。
3 委員長は、必要と認めるとき、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(報償)
第16条 会議に出席した委員および委員長の求めに応じて、会議に出席した者のうち必要と認める者に対し、予算の定めるところにより報償金を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者もしくは会議に出席した者に他から報償金等が支払われる場合は、報償金は支払わない。
(秘密の保持および目的外使用の禁止)
第17条 実施機関の医師その他検診の関係者は、検診によって知り得た秘密を他に漏らし、または、この要綱による事業の目的以外に使用してはならない。事業の終了後も同様とする。
2 委員会において使用する情報は、個人を特定できないようにあらかじめ加工したものに限る。
3 委員は、委員会において知り得た情報を他に漏らし、またはこの要綱の目的以外に使用してはならない。委員の退任後も同様とする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年5月25日から施行する。
(令和3年度の受診券の交付を受けた者に対する特例措置)
2 令和3年度に受診券の交付を受けた者のうち、同年度中に受診することができなかったものについては、令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に限り、再発行を受けた受診券を用いて受診することができる。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。