○守山市指定下水道工事店処分規程
平成28年3月31日
企管規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、守山市指定下水道工事店規程(平成28年企業管理規程第4号。以下「規程」という。)第10条の規定に基づく指定の取消しまたは一時停止(以下「処分」という。)の基準を定め、もって守山市指定下水道工事店(以下「工事店」という。)の資質の向上に資することを目的とする。
2 累積違反点の加算は、違反が発覚した日から起算する。
3 別表第1に定める違反等の事項以外で、処分が必要であると認める行為を行なったときは、管理者は、その都度判断のうえ処分する。
(平29企管規程1・一部改正)
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定めるものとする。
付則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年1月4日企管規程第1号)
この規程は、平成29年1月4日から施行する。
別表第1(第2条関係)
違反等の事項 | 補足 | 違反点 | |
1 | 無届け工事 | 1 | |
2 | 検査業務に支障を及ぼす行為 | 完了届および公共下水道開始届が未提出、検査立会い義務 | 1 |
3 | 正当な理由なく不良工事の改善または命令(指示)に従わなかったとき。 | 保証期間(1年) | 1 |
4 | 市および第三者に迷惑を及ぼし、または損害を与えたとき。 | 1 | |
5 | 指定工事店の責任および遵守事項の違反 | 規程第6条の規定に反する行為 | 1 |
別表第2(第3条関係)
(平29企管規程1・全改)
違反点 | 処分 |
1点から2点まで | 警告書 |
3点から4点まで | 30日の指定効力停止 |
5点から6点まで | 60日の指定効力停止 |
7点から8点まで | 90日の指定効力停止 |
9点から10点まで | 180日の指定効力停止 |
11点から12点まで | 1年の指定効力停止 |
13点以上 | 指定取消し |