○守山市指定下水道工事店処分規程

平成28年3月31日

企管規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、守山市指定下水道工事店規程(平成28年企業管理規程第4号。以下「規程」という。)第10条の規定に基づく指定の取消しまたは一時停止(以下「処分」という。)の基準を定め、もって守山市指定下水道工事店(以下「工事店」という。)の資質の向上に資することを目的とする。

(違反点)

第2条 工事店が別表第1に定める違反等の事項に該当する行為を行ったときは、それぞれ同表に定める違反点を付加する。

(処分)

第3条 管理者は、前条の規定により工事店に付加された過去2年間における累積違反点が、別表第2に定める違反点に該当することとなったときは、同表に定める処分を行なうものとする。

2 累積違反点の加算は、違反が発覚した日から起算する。

3 別表第1に定める違反等の事項以外で、処分が必要であると認める行為を行なったときは、管理者は、その都度判断のうえ処分する。

4 第1項および前項の処分については、処分決定通知書(別記様式)により工事店に通知するものとする。

(平29企管規程1・一部改正)

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定めるものとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月4日企管規程第1号)

この規程は、平成29年1月4日から施行する。

別表第1(第2条関係)


違反等の事項

補足

違反点

1

無届け工事


1

2

検査業務に支障を及ぼす行為

完了届および公共下水道開始届が未提出、検査立会い義務

1

3

正当な理由なく不良工事の改善または命令(指示)に従わなかったとき。

保証期間(1年)

1

4

市および第三者に迷惑を及ぼし、または損害を与えたとき。


1

5

指定工事店の責任および遵守事項の違反

規程第6条の規定に反する行為

1

別表第2(第3条関係)

(平29企管規程1・全改)

違反点

処分

1点から2点まで

警告書

3点から4点まで

30日の指定効力停止

5点から6点まで

60日の指定効力停止

7点から8点まで

90日の指定効力停止

9点から10点まで

180日の指定効力停止

11点から12点まで

1年の指定効力停止

13点以上

指定取消し

画像

守山市指定下水道工事店処分規程

平成28年3月31日 企業管理規程第9号

(平成29年1月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章 下水道事業
沿革情報
平成28年3月31日 企業管理規程第9号
平成29年1月4日 企業管理規程第1号