○守山市指定下水道工事店規程
平成28年3月31日
企管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、守山市下水道条例(昭和56年条例第29号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき指定工事店の指定等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築および撤去を含む。)をいう。
(2) 指定工事店 条例第7条の規定に基づき、工事の施工ができるものとして、管理者が指定した工事業者をいう。
(3) 責任技術者 下水道排水設備工事責任技術者として、公益財団法人滋賀県建設技術センター(昭和58年8月1日に財団法人滋賀県建設技術センターという名称で設立された法人をいう。以下「技術センター」という。)に登録した者をいう。
(指定工事店の指定)
第3条 指定工事店は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者のうちから、管理者が指定するものとする。
(1) 責任技術者が1名以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備および器材を有していること。
(3) 滋賀県内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない場合
キ 工事業者が市税およびその他市長が別に定める歳入金等(以下「市税等」という。)を滞納し、かつ、その納付について特に誠意を有すると認められない者または法人等である場合
(令元企管規程2・一部改正)
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書および前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、法人に係る登記事項証明書、定款の写しおよび代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図および付近見取図(別記様式第2号)ならびに営業所の写真
(4) 専属する責任技術者の名簿(別記様式第3号)および雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(技術センター理事長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備および器材を有していることを証する書類
(7) 納税証明書
(指定工事店証)
第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、指定工事店証(別記様式第4号)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損または紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(別記様式第5号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責任および遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い誠実に工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部または大部分を一括して第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第6条に規定する工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計または施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変または使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者はこれを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、第4条各項を適用するものとし、管理者の指定する日までに申請書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(指定の取消しまたは一時停止)
第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消しまたは1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例またはこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
(公示)
第11条 管理者は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、または一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
2 管理者は、技術センターが試験または更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験または更新講習の日時等を公示しなければならない。
(事務連絡会)
第12条 管理者は、指定工事店による工事の適正な施工等を確保するため、定期または必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店の代表者または責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年10月1日企管規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(令元企管規程2・一部改正)
(令元企管規程2・一部改正)