○漏水による公共下水道使用料の免除に関する規程
平成28年3月31日
企管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、守山市公共下水道使用料条例施行規程(平成28年企業管理規程第6号)第10条第4号の規定に基づき、漏水に係る下水道使用料(守山市公共下水道使用料条例(昭和57年条例第21号。以下「使用料条例」という。)第1条に規定する使用料をいう。以下同じ。)の免除について、必要な事項を定めるものとする。
(免除の対象)
第2条 管理者は、水道の使用者、管理人または給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が、給水装置について守山市水道事業給水条例(平成10年条例第10号)第20条の規定により善良な管理者の注意をもって管理していたにもかかわらず、水道水が漏水し、その漏水した水道水が公共汚水桝へ流入していることが認められないときに限り、免除を行うことができる。
(免除水量)
第3条 免除に係る汚水排除量(以下「免除水量」という。)は、漏水の属する使用期間(使用料条例第4条第3項に規定する使用期間をいう。以下同じ。)の使用水量から次項に定める基準水量を控除した水量とする。ただし、当該水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2 漏水の属する使用期間に係る基準水量は、次により算定する。
(1) 漏水の属する使用期間に対応する前年の同使用期間の使用水量
(2) 前号の規定により算定が困難な場合は、漏水前3使用期間の平均使用水量
(3) 前2号の規定により算定が困難な場合は、漏水修理工事後で漏水部分を含まない使用期間の使用水量
(認定水量と料金)
第4条 漏水の属する使用期間の使用水量として管理者が認める水量(以下「認定水量」という。)は、免除前の使用水量から前条の免除水量を控除した水量とする。
2 免除後の下水道使用料は、認定水量に基づき算定する。
(免除の対象期間)
第5条 免除の対象期間は、2使用期間を限度とする。
(免除申請および決定通知)
第6条 漏水による下水道使用料の免除を受けようとする水道使用者等(以下「申請者」という。)は、水道料金減額下水道使用料免除申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して、漏水修理完了日から2箇月以内に、管理者に提出しなければならない。
(1) 漏水箇所の修理前および修理後の現場写真(写真撮影が困難な場合に限り、漏水箇所の修理前および修理後の配管図でも可とする。)
(2) 通帳の写し等還付金の振込先口座情報が確認できるもの
(令5企管規程5・一部改正)
付則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和5年10月2日企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年10月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある改正前の別記様式第1号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令5企管規程5・全改)