○守山市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱
平成28年4月1日
守山市告示第121号
(目的)
第1条 この要綱は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親および児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指し、民間事業者等が実施する対策講座を受講した場合において、守山市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験の受講修了時給付金および合格時給付金を支給することに関し、必要な事項を定めることにより、ひとり親家庭の親および児童の学び直しを支援することを目的とする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 受講開始時給付金
受講開始時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給するものとする。
(2) 受講修了時給付金
受講修了時給付金とは、支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものをいう。
(3) 合格時給付金
合格時給付金とは、受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、守山市(以下「市」という。)とする。
(支給対象者)
第4条 この事業の支給対象者は、ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子および配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)およびひとり親家庭の児童(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない女子および配偶者のない男子に扶養されている20歳未満の児童)であって、次の各号に定める要件の全てを満たす市内に居住する者とする。ただし、高等学校卒業者および大学入学資格検定・高卒認定試験合格者等既に大学入学資格を取得している者は対象としない。
(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けているまたは同等の所得水準にあること。この場合において、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。
(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況および労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(3) 過去に本給付金を受給した者でないこと。
(対象講座)
第5条 この事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象とはしない。
(支給額等)
第6条 給付金の支給額は、次の各号に定める額とする。
(1) 受講開始時給付金
受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40パーセントに相当する額とする。ただし、その40パーセントに相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。
(2) 受講修了時給付金
受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の50パーセントに相当する額から第1号に定める受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が12万5千円を超える場合、受講開始時給付金および受講修了時給付金の支給額の合計は12万5千円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。
(3) 合格時給付金
合格時給付金については、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の10パーセントに相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金および合格時給付金の合計が15万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金および合格時給付金の支給額の合計額は、15万円とする。
2 通学を要する講座または通学および通信制を併用する講座を受講した場合の給付金の支給額は、次の各号に定める額とする。
(1) 受講開始時給付金
受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40パーセントに相当する額とする。ただし、その40パーセントに相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。
(2) 受講修了時給付金
受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の50パーセントに相当する額から(1)として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が25万円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時時給付金の支給額の合計は25万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。
(3) 合格時給付金
合格時給付金については、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の10パーセントに相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金および合格時給付金の合計が30万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金および合格時給付金の支給額の合計額は、30万円とする。
3 前項の規定により算定した金額に1円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。
(事前相談の実施)
第7条 受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望するひとり親家庭の親または児童からの相談に応じるとともに、受給要件について事前に確認するものとする。
2 当該ひとり親家庭の親の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の親の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とする等、受講の必要性について十分把握するものとする。
3 当該ひとり親家庭の児童の就学、資格取得、就職の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の児童の就学経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、ひとり親家庭の児童の自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とする等、受講の必要性について十分把握するものとする。
(受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続)
第8条 受講開始時給付金、受講修了時給付金または合格時給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、守山市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(別記様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。
2 市は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、受理した日から30日以内に、対象講座の指定の可否の決定を行うものとする。
4 受講対象講座指定申請書には、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 当該ひとり親家庭の親およびその児童の戸籍謄本または抄本および世帯全員の住民票の写し
(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)または当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額ならびに扶養親族等の有無および数ならびに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族および特定扶養親族の有無および数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類および当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(受講開始時給付金の支給申請)
第9条 受講開始時給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、対象講座を開始した後に、市長に対して、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(別記様式第3号。以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。
2 市は、申請者が支給要件に該当しているかを調査し、支給申請書を受理した日から30日以内に支給の可否を決定するとともに、支給額を算定し、守山市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業支給決定(却下)通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知しなければならない。
3 受講開始時給付金の支給申請は、受講開始日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りではない。
4 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 当該ひとり親家庭の親およびその児童の戸籍謄本または抄本および世帯全員の住民票の写し
(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)または当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額ならびに扶養親族等の有無および数ならびに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族および特定扶養親族の有無および数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類および当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3) 受講対象講座指定通知書
(4) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書
(受講修了時給付金の支給申請)
第10条 受講修了時給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、対象講座を修了した後に、市長に対して、支給申請書を提出するものとする。
2 市は、申請者が支給要件に該当しているかを調査し、支給申請書を受理した日から30日以内に支給の可否を決定するとともに、支給額を算定し、守山市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業支給決定(却下)通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知しなければならない。
3 受講修了時給付金の支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りではない。
4 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 当該ひとり親家庭の親およびその児童の戸籍謄本または抄本および世帯全員の住民票の写し
(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)または当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額ならびに扶養親族等の有無および数ならびに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族および特定扶養親族の有無および数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類および当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3) 受講対象講座指定通知書
(4) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書
(5) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書
(合格時給付金の支給申請)
第11条 合格時給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、文部科学省から高等学校卒業程度認定試験の合格証書(以下「合格証書」という。)が送付された後に、市長に対して支給申請書を提出するものとする。
2 市は、申請者が支給要件に該当しているかを調査し、支給申請書を受理した日から30日以内に支給の可否を決定するとともに、支給額を算定し、守山市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業支給決定(却下)通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知しなければならない。
3 合格時給付金の支給申請は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りではない。
4 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 当該ひとり親家庭の親およびその児童の戸籍謄本または抄本および世帯全員の住民票の写し
(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)または当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額ならびに扶養親族等の有無および数ならびに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族および特定扶養親族の有無および数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類および当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3) 受講対象講座指定通知書
(4) 文部科学省が発行する合格証書の写し
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は別に定める。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和元年12月10日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 受講対象講座指定申請、受講修了時給付金申請および合格時給付金申請に際して、当該ひとり親家庭の親が寡婦控除または寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において、地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において、同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)および同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において、同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本および当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 受講対象講座指定申請、受講開始時給付金申請、受講修了時給付金申請および合格時給付金申請に際して、当該ひとり親家庭の親が、寡婦控除または寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない者または夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)および同項第12号中「妻と死別し、もしくは妻と離婚した後婚姻をしていない者または妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本および当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
付則
(施行期日)
この告示は、令和5年12月1日から施行し、同年4月1日から適用する。