○守山市水道技術管理者規程
平成28年11月22日
企管規程第20号
(目的)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の任命および職務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任命)
第2条 技術管理者は、守山市水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例(平成24年条例第16号)第4条に規定する資格を有し、職務において管理および監督すべき職責を有する者のうちから水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。
(職務)
第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、ならびにこれらの職務に従事する他の職員を指導し、および監督するものとする。
(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査および施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造および材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(9) その他水道技術上の重要な事項に関すること。
3 前項に定めるもののほか、技術管理者は、その職務のうち、重要または異例な事項については、その都度管理者に報告しなければならない。
付則
この規程は、平成28年11月22日から施行する。