○守山市環境施設対策地元4町協議会設置要綱

平成29年1月20日

守山市告示第20号

(設置)

第1条 市長は、地域住民と市が環境施設の更新に関する諸問題について協議および意見交換することによって、相互の連携と理解を深め、一定の方向性を見出すことを目的として、(仮称)守山市環境施設対策地元4町協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 環境施設の更新に伴う基幹施設、付帯施設の整備内容および全体的な整備工程

(2) 前号に関する地域活性化策

(3) その他環境施設の更新に伴い必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、今浜町、水保町、立田町および幸津川町自治会を代表する者から組織する。

(関係者の出席)

第4条 協議会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。

(報償)

第5条 協議会の委員には、日額5千円の報償を支払うものとする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、環境生活部環境施設対策課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は協議会で定める。

この告示は、平成29年1月20日から施行する。

守山市環境施設対策地元4町協議会設置要綱

平成29年1月20日 告示第20号

(平成29年1月20日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第6章 環境衛生
沿革情報
平成29年1月20日 告示第20号