○守山市農業委員会の委員候補者選考委員会運営規程

平成29年2月2日

守山市告示第29号

(目的)

第1条 この規程は、守山市農業委員会の委員の選任等に関する規則(平成29年規則第3号)第10条第1項に規定する守山市農業委員会の委員候補者を選考するための守山市農業委員会の委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市長の求めにより、守山市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の選考を行い、その結果を市長に報告すること。

(2) 農業委員候補者の選考を行うに当たり、候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(組織)

第3条 選考委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。

(1) 都市経済部理事

(2) 野洲川下流土地改良区から推薦を受けた者

(3) 守山南部土地改良区から推薦を受けた者

(4) 法竜川沿岸土地改良区から推薦を受けた者

(5) 農業委員会事務局長

(6) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、委嘱または任命の日から第2条第1号に規定する報告の日までとする。

(委員長および副委員長)

第4条 選考委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、選考委員会の会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 選考委員会は、必要があるときは、会議に関係者の出席を求めてその意見または説明を聴くことができる。

(委員の除斥)

第6条 委員は、農業委員候補者および推薦者または利害関係者となった事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(会議の非公開)

第7条 会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 選考委員会の庶務は、都市経済部農政課において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年2月2日から施行する。

(会議の招集)

2 この告示の施行後最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年2月8日から施行する。

守山市農業委員会の委員候補者選考委員会運営規程

平成29年2月2日 告示第29号

(令和5年2月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年2月2日 告示第29号
令和3年4月1日 告示第201号
令和5年2月8日 告示第24号