○守山市まち・ひと・しごと創生に関する有識者会議規程

平成29年2月6日

守山市告示第30号

(趣旨)

第1条 まち・ひと・しごと創生法((平成26年法律第136号)以下「法」という。)に基づく地方人口ビジョンおよび市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略を管理し、評価検証を行うため、守山市まち・ひと・しごと創生に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)を開催する。

(有識者会議の目的)

第2条 有識者会議は、地方人口ビジョンおよび市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する行政運営上の意見交換、懇談等の場とする。

(構成)

第3条 有識者会議は、守山市長が開催する。

2 委員は、まち・ひと・しごと創生について識見を有する者のうちから市長が指名したものを委員とする。

3 守山市長は、委員の中から、有識者会議の座長を依頼する。

(関係者の出席)

第4条 有識者会議は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。

(報償)

第5条 有識者会議の委員には、1回5千円の報償を支払うものとする。

(庶務)

第6条 有識者会議の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。

この告示は、平成29年2月6日から施行する。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

守山市まち・ひと・しごと創生に関する有識者会議規程

平成29年2月6日 告示第30号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関
沿革情報
平成29年2月6日 告示第30号
平成29年3月27日 告示第74号