○守山市介護予防・日常生活支援総合事業生活支援サポーター養成事業実施要綱

平成29年3月1日

守山市告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業(以下「生活援助サービス等」という。)の適切かつ円滑な運営に資するため、守山市介護予防・日常生活支援総合事業生活支援サポーター養成事業(以下「事業」という。)を実施し、生活援助サービス等を提供するのに必要な知識および技術を有する生活支援サポーターの養成を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施主体は、守山市とする。ただし、市長は適切な事業実施が確保できると認められる者に対し、事業の全部または一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、法第19条第1項に規定する要介護認定または同条第2項に規定する要支援認定を受けていない者で、市内における生活援助サービス等に従事することを希望する者とする。

(事業内容)

第4条 市長は、対象者に対し、生活援助サービス等に従事するために基本的な知識および生活援助サービス等を実践するための考え方を身に付けるための研修を実施するものとする。

(申込)

第5条 研修の受講を希望する者は、守山市介護予防・日常生活支援総合事業生活支援サポーター養成事業申込書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(修了証の交付)

第6条 市長は第4条の研修を修了した者(以下「修了者」という。)に対し守山市介護予防・日常生活支援総合事業生活支援サポーター養成事業修了証明書(別記様式第2号。以下「修了証明書」という。)を交付するものとする。

2 修了者は、修了証明書の交付を再度受けようとするときは、守山市介護予防・日常生活支援総合事業生活支援サポーター養成事業修了証明申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(修了者の管理)

第7条 市長は、修了者について、守山市介護予防・日常生活支援総合事業生活支援サポーター養成事業修了者名簿(別記様式第4号。以下「名簿」という。)により管理するものとする。

2 修了者は、氏名、住所の変更等名簿の内容に変更が生じたときは、守山市介護予防・日常生活支援総合事業生活支援サポーター養成事業修了者変更(廃止)(別記様式第5号。以下「変更(廃止)届」という。)を市長に提出しなければならない。

3 修了者は、次のいずれかに該当することとなったときは、修了者としての資格を失うものとする。この場合において、修了者は、変更(廃止)届を市長に提出しなければならない。

(1) 生活支援サポーターとして活動できなくなったとき

(2) その他、市長が判断したとき

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年度において市が実施した研修で、第4条に規定する研修と同等の研修を修了した者は、この告示に規定する研修を修了したものとみなす。

この告示は、平成29年11月7日から施行する。

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守山市介護予防・日常生活支援総合事業生活支援サポーター養成事業実施要綱

平成29年3月1日 告示第49号

(平成29年11月7日施行)