○守山市産後ケア事業実施要綱
平成29年5月1日
守山市告示第211号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項に基づき、産後の母親が身近な地域で安心して育児を開始し、子どもが健やかに成長できるよう、母子への心身のケアおよび育児等の支援を目的に、産後ケア事業(母子を医療機関に宿泊もしくは通所させ、または助産師が家庭訪問することにより、母体の保護や育児に関する保健指導等のサービスを提供する事業をいう。以下単に「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項については、滋賀県産後ケア事業実施要領および滋賀県産後ケア事業実施施設基準に定めるほか、この要綱に定めるものとする。
(実施機関)
第2条 市長は、県が定める施設基準を満たす施設(以下「実施機関」という。)に委託し、事業を実施する。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、守山市に住民票のある出産後1年以内の女性(県内の他市町に里帰り出産をしている産婦、死産または流産を経験した女性および特別養子縁組をした生後1年以内の乳児を養育している者を含む。)および乳児であって、市が本事業の利用が必要と判断した者。ただし、次の号に該当するものを除く。
(1) 母子のいずれかが感染性疾患(麻疹、風疹、インフルエンザ等)に罹患している者
(2) 入院加療の必要がある者
(3) 心身の不調や疾患があり、医療介入の必要がある者。ただし、医師が産後ケア事業での対応が可能と判断した場合はこの限りでない。
2 前項の利用対象者のうち、産後うつのリスクが高い場合その他の支援の必要性が高い利用者と認めた場合には、市長は、実施機関にケアプランの作成等による丁寧な対応を行うことを求めるものとする。
(事業内容)
第4条 事業は、次のいずれかの方法により実施する。
(1) 短期入所(ショートステイ)型(母子を実施機関に宿泊させて実施するものをいう。以下同じ。)
(2) 通所(デイサービス)型(母子を実施機関に通所させて実施するものをいう。以下同じ。)
(3) 居宅(アウトリーチ)型(助産師が母子の居宅を訪問して実施するものをいう。以下同じ。)
2 事業は、利用対象者の状態に合わせて次の各号に定めるケアを組み合わせて行うものとし、実施に当たっては、国が技術的助言として発出している産前・産後サポート事業ガイドラインおよび産後ケア事業ガイドライン(平成29年8月1日厚生労働省子ども家庭局母子保健課公表)に準じて行うものとする。
(1) 産婦への保健指導・栄養指導
ア 保健指導(産婦への身体的ケア)
イ 栄養指導
(2) 産婦の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手技について具体的な指導および相談
(利用回数)
第5条 事業を利用できる回数(以下「利用回数」という。)は、対象者1人当たり1回の出産につき通算7回以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、その限りでない。
(1) 短期入所(ショートステイ)型 1泊につき1回利用したものとする。
(2) 通所(デイサービス)型 1日の通所につき1回利用したものとする。
(3) 居宅(アウトリーチ)型 1回の訪問につき1回利用したものとする。
(1) 短期入所(ショートステイ)型 6,000円
(2) 通所(デイサービス)型 3,000円
(3) 居宅(アウトリーチ)型 1,600円
2 市長は、次条の規定により利用料負担金の申請があった場合、1回あたり以下の金額を減免することができる。
(1) 短期入所(ショートステイ)型 2,500円
(2) 通所(デイサービス)型 2,500円
(3) 居宅(アウトリーチ)型 1,300円
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者であるとき
(2) その属する世帯の世帯主および全ての世帯員ならびに婚姻関係を結んでいる等の生計を同一にする者が、利用申請の日が属する年度(当該日が4月1日から5月31日までの間にある場合にあっては前年度とする。以下この号において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)上の規定による市町村民税が課されていない者または守山市税条例(昭和40年条例第15号)第51条第1項第2号の規定により当該年度の市民税を免除された者であるとき
(利用申請および利用者負担金の減免および免除申請)
第7条 この事業を利用希望し、利用者負担金の減免または免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市産後ケア事業利用申請書兼利用者負担金減免(免除)申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の変更および中止)
第9条 利用者は、利用の変更および中止を希望するときは、実施機関に届出なければならない。
2 実施機関は、利用者から届出を受けたときおよび実施機関の都合による利用日程の変更をするときは、市へ届出を行うものとする。
4 各実施機関が定める期間を経過して、利用者の都合により日程の変更、または中止する場合は、利用者は各実施機関が定めるキャンセル料を負担しなければならない。
(実績報告)
第10条 実施機関は、利用者が退院したとき、または1回ごとの利用が完了したときは、委託業務を実施した月の翌月10日までに、市へ報告を行うものとする。
2 前項に限らず、支援の必要性の高い利用者については、利用終了後速やかに実施結果の報告を市へ行うものとする。
(秘密の保持および目的外利用の禁止)
第11条 実施機関の関係者は、利用者の情報を他人に漏らし、または事業で知り得た秘密を事業の目的以外に使用してはいけない。事業終了後も同様とする。
付則
この告示は、平成29年5月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。