○守山市産後ケア事業実施要綱

平成29年5月1日

守山市告示第211号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項に基づき、産後の母親が身近な地域で安心して育児を開始し、子どもが健やかに成長できるよう、母子への心身のケアおよび育児等の支援を目的に、産後ケア事業(母子を医療機関に宿泊もしくは通所させ、または助産師が家庭訪問することにより、母体の保護や育児に関する保健指導等のサービスを提供する事業をいう。以下単に「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項については、滋賀県産後ケア事業実施要領および滋賀県産後ケア事業実施施設基準に定めるほか、この要綱に定めるものとする。

(実施施設)

第2条 市長は、県が定める施設基準を満たす施設(以下「実施施設」という。)に委託し、事業を実施する。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、守山市に住民票のある出産後1年を経過しない女性(流産および死産を含む。)であって、家族等から十分な支援を受けられないもの(医療入院を必要とする者を除く。)のうち、各号のいずれかに該当する者およびその乳児とする。

(1) 産後に心身の不調がある者

(2) 育児に対して強い不安がある者

(3) その他市長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 事業は、次のいずれかの方法により実施する。

(1) 宿泊サービス(母子を実施施設に宿泊させて実施するものをいう。以下同じ。)

(2) デイサービス(母子を実施施設に通所させて実施するものをいう。以下同じ。)

(3) 訪問サービス(助産師が母子の居宅を訪問して実施するものをいう。以下同じ。)

2 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 産婦の母体管理ならびに生活面の相談および指導

(2) 乳房に関する相談および指導(簡単な乳房マッサージを含む。)

(3) 乳児の発育および発達のチェック

(4) 乳児の体重および排泄のチェック

(5) 食事の提供

(6) 授乳方法に関する助言および指導

(7) 沐浴の実施および方法に関する助言および指導

(8) 在宅での育児に関する相談および指導

(9) カウンセリング等の心理面のケア

(10) その他必要とする保健相談および指導

(利用回数)

第5条 事業を利用できる回数(以下「利用回数」という。)は、対象者1人当たり1回の出産につき通算7回以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、その限りでない。

2 利用回数の算定に当たっては、次の各号に掲げる事業の実施区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宿泊サービス 1泊につき1回利用したものとする。

(2) デイサービス 1日の通所につき1回利用したものとする。

(3) 訪問サービス 1回の訪問につき1回利用したものとする。

(利用者負担金)

第6条 利用者は、次の各号に定めるサービスの区分に応じ、1回あたり当該各号に定める金額を負担しなければならない。

(1) 宿泊サービス 6,000円

(2) デイサービス 3,000円

(3) 訪問サービス 1,400円

2 市長は、次条の規定により利用料負担金の申請があった場合、1回あたり以下の金額を減免することができる。

(1) 宿泊サービス 2,500円

(2) デイサービス 2,500円

(3) 訪問サービス 1,100円

3 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項に規定する利用者負担金を全額免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者であるとき

(2) その属する世帯の世帯主および全ての世帯員が、利用申請の日が属する年度(当該日が4月1日から5月31日までの間にある場合にあっては前年度とする。以下この号において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)上の規定による市町村民税が課されていない者または守山市税条例(昭和40年条例第15号)第51条第1項第2号の規定により当該年度の市民税を免除された者であるとき

(利用申請および利用者負担金の減免および免除申請)

第7条 この事業を利用希望し、利用者負担金の減免または免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市産後ケア事業利用申請書兼利用者負担金減免(免除)申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用承認および利用者負担金の減免および免除の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用および利用者負担金の減免および免除の承認または不承認を決定するとともに、その旨を守山市産後ケア事業利用承認通知書兼利用者負担金減免(免除)通知書(別記様式第2号)または守山市産後ケア事業利用不承認通知書(別記様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(利用の変更および中止)

第9条 利用者は、利用の変更および中止を希望するときは、守山市産後ケア事業利用変更(中止)届出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届け出があった場合にあっては、利用の変更および中止を行うものとする。

3 利用者の都合により利用開始日の前日の正午以後に利用の日程を変更し、または中止した場合は、利用する予定であった日の食費、宿泊費相当分を負担しなければならない。

(実績報告)

第10条 実施施設は、利用者が退院したときまたは1回ごとの利用が完了したときは、速やかに守山市産後ケア業務報告書(別記様式第5号)により、市へ報告を行うものとする。

(秘密の保持および目的外利用の禁止)

第11条 実施施設の関係者は、利用者の情報を他人に漏らし、または事業で知り得た秘密を事業の目的以外に使用してはいけない。事業終了後も同様とする。

この告示は、平成29年5月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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守山市産後ケア事業実施要綱

平成29年5月1日 告示第211号

(令和6年4月1日施行)