○守山市地域型保育事業設置・運営事業者選定委員会設置要綱

平成29年4月1日

訓令第36号

(設置)

第1条 市長は、守山市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第17号)第2条第5号に規定する家庭的保育事業および同条例第2条第6号に定める小規模保育事業(以下「地域型保育事業」という。)に基づく地域型保育事業の設置および運営を行う事業者の選定を、公平かつ適正に実施するため、守山市地域型保育事業設置・運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会の委員は、こども家庭部長、こども家庭部次長、こども政策課長、保育幼稚園課長、保育幼稚園課幼保指導担当課長、保育幼稚園課保育・幼児教育指導員、保育幼稚園課地域型保育支援専門員およびその他市長が認める者をもって構成する。

(委員長および副委員長)

第3条 委員長は、こども家庭部長をもって充て、副委員長はこども家庭部次長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の事務を総括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。

2 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(記録)

第5条 委員会における選定結果は、文書に記録し保管しなければならない。

(非公開の原則)

第6条 委員会の議事は、公開しないものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、こども家庭部こども政策課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営上必要な事項については、別に委員長が定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

守山市地域型保育事業設置・運営事業者選定委員会設置要綱

平成29年4月1日 訓令第36号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第2節 社会福祉
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第36号
平成30年4月1日 訓令第14号
令和3年3月31日 訓令第11号
令和5年9月1日 訓令第14号