○守山市地籍調査作業規程

平成29年4月12日

訓令第48号

守山市地籍調査作業規程(平成23年訓令第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第6条の4第2項の規定に基づき、本市が行う地籍調査に関する作業方法について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 地籍調査の実施については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)および地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年3月14日国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)の例による。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、地籍調査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月12日から施行する。

守山市地籍調査作業規程

平成29年4月12日 訓令第48号

(平成29年4月12日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成29年4月12日 訓令第48号