○守山市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱
平成29年4月1日
守山市告示第145号
(目的)
第1条 市長は、市が実施する胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がんおよび大腸がん検診において、個別の受診勧奨および再勧奨を強化するとともに要精密検査と判断された者に対して確実に精密検査を受診させることにより、がん検診の受診を促進し、がんの早期発見につなげ、がんによる死亡者の減少を図ることを目的に守山市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業を実施する。
(実施方法)
第2条 実施に当たっては、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定めるがん検診の例により実施するものとする。
(台帳整備)
第3条 市長は、当該年度の4月20日(以下「基準日」という。)において、当市の住民基本台帳に記載されている者のうち、守山市健康増進法に係る保健事業等施行要綱(平成20年告示第76号。以下「要綱」という。)第18条第1項に定めるがん検診ごとの年齢到達者を対象に検診台帳を作成する。
2 基準日以降において、対象となった者については、必要に応じてがん検診台帳に追記するものとする。
(実施医療機関)
第4条 がん検診は、要綱第19条に規定する医療機関等において実施する。
(がん検診受診対象者およびクーポン券送付対象者)
第5条 市長は、次に定めるがん検診受診対象者に対し、郵送、電話等による個別の受診勧奨および再勧奨またはかかりつけ医を通じたがん検診ならびに精密検査に関する受診勧奨および再勧奨を行うものとする。
がん検診の種別 | 対象年齢 |
胃がん検診 | がん検診実施年度の3月31日現在の年齢が40歳から60歳までの男女 |
大腸がん検診 | |
肺がん検診 | |
乳がん検診 | がん検診実施年度の3月31日現在の年齢が40歳から69歳までの女性 |
子宮頸がん検診 | がん検診実施年度の3月31日現在の年齢が20歳から69歳までの女性 |
2 市長は、次に定めるがん検診受診対象者に対し、がん検診に係る自己負担金額が無料になるクーポン券(以下「クーポン券」という。)、検診手帳および受診案内を一括して送付し、クーポン券の使用期限までの受診勧奨を行うものとする。
生年月日 | |
子宮頸がん検診 | がん検診実施年度の4月1日現在の年齢が20歳の女性 |
乳がん検診 | がん検診実施年度の4月1日現在の年齢が40歳の女性 |
3 市長は、胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がんおよび大腸がん検診を受診した結果、要精密検査となったが、その後、精密検査を受診していない者に対し、郵送、電話等による精密検査の受診の有無の把握および未受診者への個別の精密検査の受診再勧奨を行うものとする。
(クーポン券の使用期限)
第6条 クーポン券の使用期限は、当該年度の検診実施期間までとする。
(クーポン券の交付申請)
第7条 基準日以降に本市に転入した対象者が、クーポン券の交付を希望する場合は、申請書に転出元の市区町村で配付されたクーポン券を添付し、クーポン券の交付を申請するものとする。
2 クーポン券を受領した者が、クーポン券を紛失または汚損もしくは破損した場合は、新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業無料クーポン券交付(再交付)申請書(別記様式第1号)により交付の再申請を行うことができる。
(自己負担金の償還)
第8条 市長は、対象者が当該年度内においてクーポン券発行前に、実施医療機関でがん検診を受診し、当該実施医療機関に検診料を支払った場合は、当該対象者に対して、検診料を償還するものとする。
2 クーポン券を発行後、対象者がクーポン券を使用しないで実施医療機関でがん検診を受診し、当該実施医療機関に検診料を支払った場合にあっても、市長がやむを得ないと認めたときは、本人の請求により償還払いを受けることができる。
(報告)
第9条 市長は、厚生労働省の求めに応じて、事業の実施状況等を厚生労働大臣に報告を行うものとする。
(その他)
第10条 市長は、休日における検診の実施または特定健康診査等の他の検診(健診)を同時に実施する等、対象者への利便性に十分配慮するものとする。
付則
(施行期日)
1 この要綱は平成29年4月1日から施行する。
(守山市がん検診推進事業実施要綱の廃止)
2 守山市がん検診推進事業実施要綱(平成21年守山市告示第209号)は、廃止する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則 抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。