○守山市避難行動要支援者名簿に関する条例
平成29年9月27日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)および守山市地域防災計画に定めるところにより、避難行動要支援者に対する避難支援等を実施するための基礎となる名簿の作成および避難支援等関係者への名簿提供に関し必要な事項を定め、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、避難行動要支援者の生命または身体を災害から保護することを目的とする。
(1) 避難行動要支援者 高齢者、障害者およびその他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、または発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者をいう。
(2) 避難支援等 避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命または身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(3) 避難支援等関係者 避難支援等の実施に携わる自治会(自主防災組織を含む。)、民生委員・児童委員、湖南広域消防局北消防署、守山警察署、社会福祉法人守山市社会福祉協議会およびその他の避難支援等の実施に携わる関係者をいう。
(避難行動要支援者の範囲)
第3条 避難行動要支援者の範囲は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けており、要介護認定に係る要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護3、要介護4または要介護5のいずれかに該当する者
(2) 65歳以上の者で構成される世帯に属する者であって、次のいずれかに該当する者
ア 介護保険法第19条第1項の規定による要介護認定を受けており、要介護認定に係る要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第1条第1項に規定する要介護1または要介護2のいずれかに該当する者
イ 介護保険法第19条第2項の規定による要支援認定を受けており、当該要支援認定に係る要支援状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第2条第1項に規定する要支援1または要支援2のいずれかに該当する者
ウ 介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等
(3) 75歳以上の者で構成される世帯に属する者
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級、2級または3級のいずれかに該当する者
(5) 滋賀県が発行する療育手帳(児童相談所または知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けた者
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(7) 前各号に掲げる者のほか、災害が発生し、または発生するおそれのある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要するとして申出のあった者で市長が認めた者
(避難行動要支援者名簿の作成)
第4条 市長は、避難行動要支援者に対する避難支援等を円滑に行うことができる体制を整備するため、避難行動要支援者について避難支援等を実施するための基礎となる名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)を作成するものとする。
2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所または居所
(5) 避難支援等を必要とする事由
(6) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項
3 市長は、避難行動要支援者名簿の記載事項について、正確かつ最新の内容を保つよう努めなければならない。
(同意者の名簿情報の提供)
第5条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者名簿に記載した情報(以下「名簿情報」という。)を提供するものとする。ただし、居所が福祉施設等の者の名簿情報は、この限りでない。
(全員の名簿情報の提供)
第6条 市長は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命または身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、前条第2項の規定に関わらず、避難行動要支援者全員の名簿情報を提供することができる。
(名簿情報の取扱いに関する協定)
第7条 市長は、第5条第1項の規定により名簿情報を提供しようとするときは、当該名簿情報の提供を受ける避難支援等関係者との間で名簿情報の取扱いに関する協定を締結するものとする。
2 市長は、前項の協定の内容が遵守されているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、協定を締結した避難支援等関係者から、提供した名簿情報の管理に関して報告を求め、または提供した名簿情報の管理の状況を検査することができる。
(利用および提供の制限)
第9条 名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)もしくは当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者またはこれらであった者(以下「名簿情報の提供を受けた者等」という。)は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、当該名簿情報を自ら利用し、または当該名簿情報の提供を受けた者等以外の者に提供してはならない。
(守秘義務)
第10条 名簿情報の提供を受けた者等は、正当な理由なく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(名簿情報の返還)
第11条 名簿情報の提供を受けた者は、不要となった名簿情報を市長に返還しなければならない。
付則
この条例は、平成29年10月1日から施行する。