○大庄屋諏訪家屋敷の設置および管理に関する条例
平成29年12月14日
条例第29号
(設置)
第1条 市民が気軽に集い、本物の歴史を肌で感じ、共に連携、協力しながら来訪者をもてなすことで、郷土の伝統文化に親しみ、その知識や理解を深めることができる場を提供することにより、地域の愛着と誇りの一層の醸成および地域の文化力の向上に資するため、大庄屋諏訪家屋敷(以下「諏訪家屋敷」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 諏訪家屋敷の名称および位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大庄屋諏訪家屋敷
(2) 位置 守山市赤野井町171番地1
(区域)
第3条 諏訪家屋敷に次に掲げる区域を設ける。
(1) 保存管理区域
ア 主屋
イ 書院
ウ 茶室
エ 土蔵
オ 枯山水式庭園
カ 池泉回遊式庭園
キ 管理棟
ク その他付属施設
(2) 市民交流区域
ア 広場
イ 緑地
(業務)
第4条 諏訪家屋敷は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本物の歴史を肌で感じる場の提供に関すること。
(2) 市民が気軽に集うことができる場の提供に関すること。
(3) 郷土の歴史および文化の保存、展示および情報発信に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、諏訪家屋敷の設置目的を達成するために必要なこと。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第5号)の定めるところにより指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に諏訪家屋敷の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 前条各号に掲げる業務
(2) 諏訪家屋敷の保存および活用に携わる人材の育成に関する業務
(3) 諏訪家屋敷の施設(以下「施設」という。)および設備の維持に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理による管理基準)
第6条 指定管理者は、諏訪家屋敷を法令および市の条例、規則その他市長が定める規定に基づき、適正に管理しなければならない。
2 指定管理者は、諏訪家屋敷をその設置目的に即して効果的に管理し、および運営するように努めなければならない。
(開館時間)
第7条 諏訪家屋敷の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 指定管理者は、諏訪家屋敷の管理上必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得たうえで、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 諏訪家屋敷の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、諏訪家屋敷の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得たうえで、休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)
(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日または休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)
(3) 前2号の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日
(入場および使用)
第9条 諏訪家屋敷には、だれもが入場することができるとともに、伝統文化の継承、市民活動の発表、会食その他の活動を行うために施設を使用することができる。
2 入場料は、別表に定める額を超えない範囲内において、指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て、定めるものとする。
3 入場料は、指定管理者の収入とする。
4 入場料は、還付しない。
(使用の許可)
第11条 第9条の規定により施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 前2項の規定は、特別の設備を設置し、または備え付け以外の器具を使用する場合について準用する。
(使用の不許可)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設および設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 施設の管理上支障の生じるおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者またはその他の入場者に対し、使用の許可を取消し、許可の条件を変更し、もしくは使用を制限し、または施設および設備の使用を中止させ、退去を命ずることができる。
(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(3) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りまたは不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(貸室使用料)
第14条 使用者は、第11条第1項の規定により使用の許可または変更の許可を受けたときに、その使用に係る使用料金(以下「貸室使用料」という。)を支払わなければならない。
2 貸室使用料は、別表に定める額を超えない範囲内において、指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て、定めるものとする。
3 貸室使用料は、指定管理者の収入とする。
4 貸室使用料は、還付しない。ただし、指定管理者がやむを得ない事情があると認める場合であって、市長が承認したときは、この限りでない。
(入場料等の減免)
第15条 指定管理者は、本市が行事を主催し、または共催するに当たり、諏訪家屋敷を使用するときは、入場料および貸室使用料(以下「入場料等」という。)を免除するものとする。
2 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、入場料等を減額し、または免除することができる。
3 指定管理者は、前2項に掲げるもののほか、指定管理者が特別な事由があると認めた場合であって、市長の承認を得たときは、入場料等を減額し、または免除することができる。
(損害賠償)
第16条 入場者または使用者は、故意または過失により施設または設備を損傷し、または滅失したときは、指定管理者の指示するところにより、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない事情があると認める場合であって、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(免責)
第17条 この条例またはこの条例に基づく規則による処分によって生じた損害については、本市および指定管理者は、その責めを負わない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。
付則
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
付則(令和元年6月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例(昭和60年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第10条、第14条関係)
(令元条例21・一部改正)
大庄屋諏訪家屋敷入場料および貸室使用料
(1) 大庄屋諏訪家屋敷入場料
区分 | 当日入場料(1人1回につき) | 年間入場料 (1人1年間につき) | |
個人 | 団体(20人以上) | ||
大人 | 300円 | 240円 | 1,000円 |
小学生 | 150円 | 120円 | 500円 |
中学生 | |||
障害者 | |||
幼児 | 無料 | 無料 | ― |
備考
1 大人とは、小学生、中学生、障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をした者をいう。以下同じ。)および幼児のいずれにも該当しない者をいう。
2 幼児とは、小学校就学前の者をいう。
3 障害者を介護する者については、この表の規定にかかわらず、障害者1人につき1人を無料とする。
4 年間入場料の有効期限は、発行日から起算して1年間とし、本人に限り使用することができる。
(2) 大庄屋諏訪家屋敷貸室使用料
区分 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後10時まで) | |
日曜日、土曜日および休日 | 主屋1 | 1,200円 | 1,500円 | 1,900円 |
主屋2 | 1,200円 | 1,500円 | 1,900円 | |
書院 | 2,700円 | 3,600円 | 4,500円 | |
茶室 | 2,700円 | 3,600円 | 4,500円 | |
その他の日 | 主屋1 | 750円 | 1,000円 | 1,300円 |
主屋2 | 750円 | 1,000円 | 1,300円 | |
書院 | 1,800円 | 2,400円 | 3,000円 | |
茶室 | 1,800円 | 2,400円 | 3,000円 | |
付属設備および器具等 | 規則で定める額 |
備考
1 使用者が営利を目的として使用する場合は、この表に掲げる額に、当該掲げる額の100パーセントに相当する額を加算した額をもって、使用料金とする。
2 主屋1において、使用者が冷房または暖房設備を使用する場合は、この表に掲げる額に、当該掲げる額の30パーセントに相当する金額を加算して徴収する。(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)