○守山市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年12月28日

守山市告示第377号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)および守山市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成28年告示第376号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、守山市介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を行う事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)および地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の例による。

(事業者の指定)

第3条 法第115条の45の3第1項に定める指定事業者の指定を受けようとする者は、守山市介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者指定申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて申請するものとする。

2 市長は、前項の指定事業者の指定をした場合においては、事業者指定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

4 前項の規定は、第7条第2項の指定の更新を受けた者について準用する。

(欠格要件)

第4条 市長は、前条第1項に規定する申請があった場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第115条の3第1項の指定をしてはならない。

(1) 申請者が、法人でないとき。

(2) 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または暴力団でなくなった日から5年を経過しない者であるとき。

(3) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(4) 申請者が、法または政令第35条の2各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(5) 申請者が、政令第35条の3各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(6) 申請者が、社会保険各法(法第7条第9項に掲げる法律をいう。)または労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金または掛金(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下「保険料等」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。)を引き続き滞納している者であるとき。

(7) 申請者が、法第115条の45の9第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者またはその事業所を管理する者その他の政令第35条の4の規定に定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、省令第126条の2第1項に定めるものに該当する場合を除く。

(8) 申請者と密接な関係を有する者(省令第126条の3第1項、第2項または第3項に規定するもののうち、当該申請者と同条第4項に規定する密接な関係を有する法人をいう。)が、法第115条の45の9第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、省令第126条の2第1項に定めるものに該当する場合を除く。

(9) 申請者が、法第115条の45の9第1項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日または処分をしないことを決定する日までの間に、第8条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(10) 申請者が、法第115条の45の7第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第115条の45の9第1項の規定による指定の取消の処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として市長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知した場合における当該日をいう。)までの間に、第8条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(11) 申請者が、第9号に規定する期間内に事業の廃止の届出があった場合において、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(12) 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等(法第23条に規定するサービスをいう。)に関し、不正または著しく不当な行為をした者であるとき。

(13) 申請者が、法人で、その役員等のうちに第2号から第7号までまたは第9号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

(指定の基準)

第5条 省令第140条の63の6の規定により市が定める基準は、守山市介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める要綱(平成28年告示第378号)において定める基準とする。

(指定の有効期間)

第6条 省令第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第8条第2項に規定する訪問介護の事業を行う者として、法第41条第1項本文の指定を受けている者(以下「指定訪問介護事業者」という。)が、当該事業所内において一体的に運営する第3条に定める第1号訪問事業の指定の申請を行った場合、当該指定の有効期間は、当該指定訪問介護事業者の指定のあった日から6年を経過する日の前日までとする。

3 第1項の規定にかかわらず、法第8条第7項もしくは第17項に規定する通所介護または地域密着型通所介護の事業を行う者として、法第41条第1項本文または法第42条の2第1項本文の指定を受けている者(以下「指定通所介護事業者等」という。)が、当該事業所内において一体的に運営する第3条に定める第1号通所事業の指定の申請を行った場合、当該指定の有効期間は、当該指定通所介護事業者等の指定のあった日から6年を経過する日の前日までとする

(指定の更新)

第7条 指定事業者は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、守山市介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者指定更新申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の日の1月前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の指定事業者の指定の更新をした場合においては、事業者指定更新通知書(別記様式第3号の2)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第8条 指定事業者は、指定の内容に変更があったときは、指定内容変更届出書(別記様式第4号)に変更した内容がわかる書類を添付して、10日以内に市長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、または休止しようとするときは、事業の廃止・休止届出書(別記様式第5号)をその廃止または休止の日の1月前までに市長に提出しなければならない。

3 指定事業者は、当該指定に係る事業を再開したときは、事業の再開届出書(別記様式第6号)を再開した日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(公示)

第9条 市長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該指定事業者の名称、当該指定に係る事業所の名称および所在地、指定、廃止または指定取消の年月日、指定の全部または一部の効力を停止した場合にあっては、その内容およびその期間ならびに第1号事業の種類を公示しなければならない。

(1) 第3条第2項による指定をしたとき。

(2) 第8条第2項による廃止の届出があったとき。

(3) 法第115条の45の9の規定により指定を取り消し、または指定の全部もしくは一部の効力を停止したとき。

(事業者情報の提供)

第10条 市長は、指定事業者の指定および指定の更新をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を滋賀県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に提供することができる。

(1) 事業所の名称および所在地

(2) 当該事業所の指定に係る申請者の名称および主たる事業所の所在地ならびに代表者の氏名および住所

(3) 指定または更新の年月日および有効期間

(4) 事業開始年月日

(5) 介護保険事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(指導・監査)

第11条 市長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、指定事業者に対して、指導および監査を行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 事業者指定に係る申請、決定、通知等、この告示の施行のために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 第5条の規定にかかわらず、この告示の施行日の前日において、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第10条の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項もしくは同条第7項または整備法附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第8条の2第2項もしくは同条第7項に規定する介護予防訪問介護または介護予防通所介護の事業を行う者として、旧法第53条第1項本文の指定を受けている者(以下「指定介護予防事業者」という。)であった者が、平成30年3月31日までに第3条に定める第1号訪問事業もしくは第1号通所事業の指定の申請または第7条に定める第1号訪問事業もしくは第1号通所事業の指定の更新の申請を行った場合、当該指定の有効期間は、当該指定介護予防事業者の指定のあった日から6年を経過する日の前日までとする。

4 第5条の規定にかかわらず、守山市介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める要綱(平成28年告示第378号)付則第2項の規定による基準に基づき、第3条に定める第1号訪問事業の指定の申請があった場合、当該指定の有効期間は、指定の日から平成31年3月31日までとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、守山市介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める要綱(平成28年告示第378号)付則第2項の規定による基準に基づき、第6条の指定を受けた者の指定の有効期間は、改正前の付則第4項中「指定の日から平成30年3月31日まで」とあるのは、「指定の日から平成31年3月31日まで」とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)付則第13条に規定する法第115条の45第1項第1号ニの第1号介護予防支援事業に係る法第115条の45の3第1項の指定事業者の指定を受けたものとみなされたものに係る法第115条の45の6第1項に規定する厚生労働省令で定める期間は、当該みなされた指定の日から6年とする。

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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守山市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年12月28日 告示第377号

(令和4年4月1日施行)