○守山市介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める要綱

平成28年12月28日

守山市告示第378号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定旧介護予防訪問介護相当サービス(介護予防訪問型サービス)(第4条)

第3章 指定訪問型サービスA(生活援助サービス)

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)

第3節 設備に関する基準(第8条)

第4節 運営に関する基準(第9条・第10条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第11条)

第4章 指定旧介護予防通所介護相当サービス(介護予防通所型サービス)(第12条)

第5章 指定通所型サービスA(リハビリデイ)

第1節 基本方針(第13条)

第2節 人員に関する基準(第14条・第15条)

第3節 設備に関する基準(第16条)

第4節 運営に関する基準(第17条・第18条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第19条)

第6章 指定通所型サービスA(ゆったりデイ)

第1節 基本方針(第20条)

第2節 人員に関する基準(第21条・第22条)

第3節 設備に関する基準(第23条)

第4節 運営に関する基準(第24条・第25条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第26条)

第7章 指定介護予防ケアマネジメント(ケアマネジメントA)(第27条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第2項および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6の規定により、介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)および守山市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成28年告示第376号)において定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 旧指定介護予防サービス基準 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)をいう。

(2) 旧介護予防訪問介護基準 旧指定介護予防サービス基準に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準をいう。

(3) 旧介護予防通所介護基準 旧指定介護予防サービス基準に規定する旧介護予防通所介護に係る基準をいう。

(4) 厚生労働大臣が定める基準 介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第71号)をいう。

(5) 総合事業サービス 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。

(6) 指定総合事業サービス 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者が行う総合事業サービスをいう。

(7) 指定事業者 法第115条の45の5第1項の規定により市長が指定する第1号事業を行う者をいう。

(8) 常勤換算方法 指定総合事業サービスを行う事業所の従業者の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は、週32時間とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(一般原則)

第3条 指定事業者は、利用者の意思および人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、指定総合事業サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の指定事業者その他の保健医療および福祉のサービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 指定旧介護予防訪問介護相当サービス(介護予防訪問型サービス)

第4条 指定旧介護予防訪問介護相当サービス(介護予防訪問型サービス)に係る基準は、旧介護予防訪問介護基準その他厚生労働大臣が定める基準の例による。この場合において、旧指定介護予防サービス基準第37条中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする(同条第2項第4号および第5号に掲げる記録を除く)

第3章 指定訪問型サービスA(生活援助サービス)

第1節 基本方針

第5条 指定訪問型サービスA(生活援助サービス)(以下「生活援助サービス」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持もしくは改善を図り、または要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第6条 生活援助サービスの事業を行う者(以下「生活援助サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「生活援助サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(生活援助サービスの提供に当たる介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の省令第22条の23第1項に規定する訪問介護に関する3級課程の研修を修了した者または市長が別に定める研修を修了した者をいう。)の員数は、必要数以上とする。

2 生活援助サービス事業者は、生活援助サービス事業所ごとに、訪問介護員等のうち、当該事業所における生活援助サービスの利用者の数が40またはその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)としなければならない。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら生活援助サービスに従事するものをもって充てなければならない。

(管理者)

第7条 生活援助サービス事業者は、生活援助サービス事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、生活援助サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、または同一事業所内にある指定訪問介護もしくは介護予防訪問型サービスの事業所の管理者の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第8条 生活援助サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、生活援助サービスの提供に必要な設備および備品等を備えなければならない。

2 生活援助サービス事業者が、指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、生活援助サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(準用)

第9条 運営に関する基準については、旧指定介護予防サービス基準第8条から第36条までの規定および厚生労働大臣が定める基準を準用する。

(記録の整備)

第10条 生活援助サービス事業者は、従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 生活援助サービス事業者は、利用者に対する生活援助サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 生活援助サービス計画 5年間

(2) 前条において準用する旧指定介護予防サービス基準第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 5年間

(3) 同基準第23条に規定する市への通知に係る記録 5年間

(4) 同基準第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録 2年間

(5) 同基準第35条第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録 2年間

(6) その他総合事業サービス費の請求の根拠となる記録 5年間

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(準用)

第11条 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、旧指定介護予防サービス基準第38条から第40条までの規定を準用する。

第4章 指定旧介護予防通所介護相当サービス(介護予防通所型サービス)

第12条 指定旧介護予防通所介護相当サービス(介護予防通所型サービス)(以下「介護予防通所型サービス」という。)に係る基準は、旧介護予防通所介護基準その他厚生労働大臣が定める基準の例による。この場合において、旧指定介護予防サービス基準第106条中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする(同条第2項第4号および第5号に掲げる記録を除く)

第5章 指定通所型サービスA(リハビリデイ)

第1節 基本方針

第13条 指定通所型サービスA(リハビリデイ)(以下「リハビリデイ」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第14条 リハビリデイの事業を行う者(以下「リハビリデイ事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下リハビリデイ事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 看護師または准看護師(以下「看護職員」という。) リハビリデイの単位ごとに、当該リハビリデイの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 介護職員 リハビリデイの単位ごとに、当該リハビリデイを提供している時間帯に介護職員(専ら当該リハビリデイの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、当該リハビリデイを提供している時間数(以下「提供単位時間数」という。)で除して得た数が、当該事業所におけるリハビリデイの利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(3) 機能訓練指導員 リハビリデイの単位ごとに、当該リハビリデイの提供に当たる機能訓練指導員が1以上確保されるために必要と認められる数

2 リハビリデイ事業者は、リハビリデイの単位ごとに、第1項第2号の介護職員を常時1人以上当該リハビリデイに従事させなければならない。

3 前各項のリハビリデイの単位は、リハビリデイであってその提供が同時に一または複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4 第1項第3号の機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師の資格を有する者(はり師およびきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)であって、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該事業所の他の職務に従事することができるものとする。

(管理者)

第15条 リハビリデイ事業者は、リハビリデイ事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、リハビリデイ事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、または同一事業所内にある指定通所介護、指定地域密着型通所介護もしくは介護予防通所型サービスの事業所の管理者の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第16条 リハビリデイ事業所は、機能訓練室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備ならびにリハビリデイの提供に必要なその他の設備および備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる機能訓練室は、必要な広さを有するものとし、面積は、3.0平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上としなければならない。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該リハビリデイの事業の用に供するものでなければならない。

4 リハビリデイ事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)または指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリデイの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。)または指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項までまたは指定地域密着型サービス基準第22条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(準用)

第17条 運営に関する基準については、旧指定介護予防サービス基準第100条から第105条の2までの規定および第107条の規定ならびに厚生労働大臣が定める基準を準用する。

(記録の整備)

第18条 第10条の規定はリハビリデイについて準用する。この場合において、「生活援助サービス事業者」とあるのは「リハビリデイ事業者」と、「生活援助サービス」とあるのは「リハビリデイ」と、「生活援助サービス計画」とあるのは「リハビリデイ計画」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(準用)

第19条 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、旧指定介護予防サービス基準第108条から第111条までの規定を準用する。

第6章 指定通所型サービスA(ゆったりデイ)

第1節 基本方針

第20条 指定通所型サービスA(ゆったりデイ)(以下「ゆったりデイ」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう必要な日常生活上の支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第21条 ゆったりデイの事業を行う者(以下「ゆったりデイ事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ゆったりデイ事業所」という。)ごとに置くべき介護職員の員数は、ゆったりデイの単位ごとに、当該ゆったりデイを提供している時間帯に、介護職員(専ら当該ゆったりデイの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、当該ゆったりデイの提供単位時間数で除して得た数が、当該事業所におけるゆったりデイの利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数とする。

2 ゆったりデイ事業者は、ゆったりデイの単位ごとに、第1項の介護職員を、常時1人以上当該ゆったりデイに従事させなければならない。

3 前2項のゆったりデイの単位は、ゆったりデイであってその提供が同時に1または複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

(管理者)

第22条 ゆったりデイ事業者は、ゆったりデイ事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、ゆったりデイ事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、または同一事業所内にある指定通所介護、指定地域密着型通所介護もしくは介護予防通所型サービスの事業所の管理者の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第23条 ゆったりデイ事業所は、食堂を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備ならびにゆったりデイの提供に必要なその他の設備および備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる食堂の面積は、3.0平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該ゆったりデイの事業の用に供するものでなければならない。

4 ゆったりデイ事業者が指定通所介護事業者等の指定を併せて受け、かつ、ゆったりデイの事業と指定通所介護等の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項までまたは指定地域密着型サービス基準第22条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項および第3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(準用)

第24条 運営に関する基準については、旧指定介護予防サービス基準第100条から第105条の2までの規定および第107条の規定ならびに厚生労働大臣が定める基準を準用する。

(記録の整備)

第25条 第10条の規定はゆったりデイについて準用する。この場合において、「生活援助サービス事業者」とあるのは「ゆったりデイ事業者」と、「生活援助サービス」とあるのは「ゆったりデイ」と、「生活援助サービス計画」とあるのは「ゆったりデイ計画」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(準用)

第26条 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、旧指定介護予防サービス基準第108条から第111条までの規定を準用する。

第7章 指定介護予防ケアマネジメント(ケアマネジメントA)

第27条 指定介護予防ケアマネジメント(ケアマネジメントA)に係る基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援基準」という。)の例による。この場合において、指定介護予防支援基準第28条中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする(同条第2項第4号および第5号に掲げる記録を除く)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 生活援助サービス事業者が指定訪問介護事業者または指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、生活援助サービスの事業と指定訪問介護、指定介護予防訪問介護または介護予防訪問型サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合は、平成31年3月31日までの間、第6条第1項中「常勤換算方法で、1.0以上」とあるのは「必要数」と、同条第2項中「常勤の訪問介護員等」とあるのは「訪問介護員等」と、同条第4項第4号中「3年以上」とあるのは「1年以上」と、第7条中「常勤の管理者」とあるのは「管理者」と、「当該事業所の他の職務」とあるのは「当該事業所の他の職務に従事し、または同一事業所内にある指定訪問介護、指定介護予防訪問介護もしくは介護予防訪問型サービスの管理者の職務」とする。

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(施行日)

1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前日に、生活援助サービス事業所において、現にサービス提供責任者の業務に従事している者であって、この告示による改正前の第6条第4項第4号に該当する者については、平成31年3月31日までの間は、引き続き当該サービス提供責任者の業務に従事することができる。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

守山市介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定め…

平成28年12月28日 告示第378号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年12月28日 告示第378号
平成29年12月1日 告示第346号
平成30年4月1日 告示第189号
平成30年8月1日 告示第304号
平成30年12月28日 告示第398号
令和2年2月1日 告示第11号
令和3年4月1日 告示第241号