○守山市犬の登録・狂犬病予防注射実施要領
平成29年3月31日
守山市告示第100号
守山市犬の登録・狂犬病予防注射実施要領(平成12年告示第67号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条および第5条の規定に定めるもののほか、犬の登録および狂犬病予防注射の徹底を図ることにより、狂犬病の発生を防止し、もって公衆衛生の向上および公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(実施機関)
第2条 犬の登録および狂犬病予防注射を行う機関(以下「実施機関」という。)は、守山市(以下「市」という。)および公益社団法人滋賀県獣医師会(以下「獣医師会」という。)とする。
(協力機関)
第3条 協力機関は、滋賀県、草津保健所および滋賀県動物保護管理センターとする。
(実施事項)
第4条 狂犬病予防強調期間は、犬の登録および集合注射の効果的な実施を図るため、4月1日から6月30日までの3か月間とする。
2 犬の登録に関する事務については、次のとおりとする。
(1) 市長は、既に登録した犬であるか否かについては、その犬の所有者等が保有する登録カード等によって登録の有効性の確認を行う。
(2) 市長は、守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)第2条に基づき、犬の登録に係る手数料等の徴収事務を行う。ただし、獣医師会が行う犬の登録に伴って生じる登録手数料の徴収事務は、守山市財務規則(昭和39年規則第6号)(以下「規則」という。)第45条の規定により獣医師会に委託することができる。
(3) 狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づき、市町村長が交付する鑑札を、市長または獣医師会が犬の所有者等に交付した場合は、犬の所有者等に犬の登録カード(愛犬カード)狂犬病予防注射済証(別記様式第1号)(以下「愛犬カード」という。)を交付する事務を行う。
(4) 犬の登録は、登録事務の効率化のため、狂犬病予防注射時に合わせて実施することを原則とし、当該申請は、犬の登録申請書(別記様式第2号)により行うものとする。
(5) 市長は、犬の登録申請書を保存しておくものとし、犬の所有者等から登録事項変更届(別記様式第3号)が提出された場合には、変更内容を犬の登録申請書の該当部分に記載した上、一連の関係書類および原簿を保管する。
(6) 市長は、犬の所在地が他の市区町村(以下「前市町等」という。)から市に変更されたときは、次に掲げる方法により、犬の所有者等への愛犬カードおよび鑑札の交付ならびに登録を行う。
ア 前市町等において、犬の登録があり、かつ犬の所有者等が前市町等が交付した鑑札(以下「旧鑑札」という。)を所有している場合 旧鑑札を引換え後市の指定する鑑札(以下「新鑑札」という。)の交付を行う。
イ 前市町等において、犬の登録があり、かつ犬の所有者等が前市町等が交付した旧鑑札を所有していない場合 新鑑札の交付を行う。
ウ 前市町等において、犬の登録が無い場合 新たに犬の登録および新鑑札の交付を行う。
(7) 市長は、前号により鑑札を引換え交換および再交付した場合は、犬の旧所在地を管轄する市区町村長に犬の新所在地を通知する。
3 狂犬病予防注射は、次のとおり行うものとする。
(1) 狂犬病予防注射(以下「注射」という。)は、実施協定書により獣医師会が行うものとする。
(2) 注射の実施方法は、集合注射および個別注射とする。
(3) 注射を実施する獣医師会は、犬の所有者等に愛犬カードを交付するか、または、当該様式の該当欄に注射済証明スタンプを押印し、狂犬病予防注射済票(以下「注射済票」という。)を交付するものとする。
(4) 市長は、獣医師会所属の動物病院以外で注射を受けた犬の所有者等が狂犬病予防注射済証を持参した場合、犬の鑑札再交付申請書狂犬病予防注射済票(再)交付申請書(別記様式第4号)により注射済票の交付を行うものとする。また、注射済票を紛失した場合の再交付も同様に行うものとする。
5 犬の登録・狂犬病予防注射実施計画に関しては、次のとおりとする。
(1) 市長は、犬の登録・狂犬病予防注射の実施計画の作成にあたっては、犬の所有者等への利便を図るため、実施機関および協力機関の連絡調整会議を開催し、効率的かつ効果的な運営が図れるよう計画する。
(2) 市長は、集合注射について、狂犬病予防強調期間を最大限に活用し、効果的に実施できるようにする。
6 市長は、集合注射会場における事故の発生を未然に防止するため、次に掲げる注意事項について啓発等に努めるとともに、犬の所有者等に対する広報を行い、各種通知に注意事項を付記するものとする。
(1) 犬を会場に連れてくる所有者等は、自らが犬を制御できるものであること。
(2) 人を咬んだ犬または妊娠、病気、その他異常のある犬については、注射実施前に申し出ること。
(3) 犬の体をできるだけ清潔にして連れてくること。
7 市長は、犬の所有者等に対して犬の登録および狂犬病予防注射の徹底を図るため、市広報紙等で、適正かつ効果的な啓発を行うものとする。
8 未登録および未注射犬対策は、次のとおりとする。
(1) 未登録および未注射犬をなくすため、実施機関および協力機関は、犬の所有者等に対し適正な指導を実施すること。
(2) 飼育指導後、依然として不法飼育する犬の所有者等に対しては、実施機関および協力機関は連絡を密にし、厳正な措置を講じる。
(報告等)
第5条 保健所および滋賀県動物保護管理センターならびに獣医師会間における報告事務については、適正かつ迅速に行うものとする。
2 獣医師会は、犬の登録の申請を受付した場合および注射を実施した場合は、狂犬病予防注射実施報告書(別記様式第7号)に犬の登録申請書または済票データ一覧表を添付して市長に、翌月の5日までに報告するものとする。
3 市長は、報告のあった犬の登録申請および済票データ一覧表を点検のうえ、犬の登録原簿で適切に管理を行う。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。