○守山市利用者支援事業(母子保健型)実施要綱

平成29年4月1日

守山市告示第152号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(成24年法律第65号以下「法律」という。)第59条第1号に基づき、子どもまたはその保護者の身近な場所で教育、保育、保健その他の子育て支援の情報提供および必要に応じ相談、助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整を実施する事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に居住する妊産婦およびその家族(以下「妊産婦等」という。)とする。

2 前項に規定する者のほか、市長が必要と認めるときは、妊産婦等に該当しなくなった者についても、事業の対象者とすることができる。

(事業内容)

第3条 市は、市内に居住する妊産婦等に対して、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援事業を実施する。

2 市が行う事業は、法律第59条第1号に定める利用者支援事業のうち、母子保健型(子育て世代包括支援センター)事業とし、その実施内容は次のとおりとする。

(1) 妊産婦等に係る妊娠、出産、育児等に関する相談および支援に関すること。

(2) 妊産婦等の身体的健康状態、精神的健康状態、育児状況、生活状況、支援状況等の把握に関すること。

(3) 心身の不調、育児不安等により手厚い支援を要する妊産婦等に対する支援プランの策定に関すること。

(4) 妊産婦等の支援に係る関係機関のネットワークづくりに関すること。

(5) 妊産婦等に対する妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援体制の構築に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要な事項に関すること。

(職員の配置)

第4条 市長は、事業の実施にあたり、保健師、助産師等の母子保健事業に関し専門的な知識を有する者を配置するものとする。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

守山市利用者支援事業(母子保健型)実施要綱

平成29年4月1日 告示第152号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第2節 社会福祉
沿革情報
平成29年4月1日 告示第152号