○守山市盲ろう者通訳・介助者派遣事業実施要綱

平成29年4月1日

守山市告示第178号

(目的)

第1条 この要綱は、盲ろう者および盲ろう者と意思疎通を図る必要がある者に対し、盲ろう者通訳・介助者を派遣することにより、社会生活におけるコミュニケーションと移動等の支援を行い、もって盲ろう者の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「盲ろう者」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 聴覚障害および視覚障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に規定する級別が1級または2級の者

2 この要綱において、「盲ろう者通訳・介助者」とは、滋賀県盲ろう者通訳・介助者として滋賀県に登録された者とする。

(派遣の対象者)

第3条 この事業により盲ろう者通訳・介助者の派遣を受けることのできる盲ろう者は、市内に住所を有する者で、滋賀県盲ろう者社会参加促進事業による盲ろう者通訳・介助者派遣事業を利用し、その月の利用できる上限時間を超えたものとする。

(派遣の内容)

第4条 市長は、次のいずれかに該当する場合に、盲ろう者通訳・介助者を派遣するものとする。ただし、政治活動、宗教活動または営利を目的とするものについては、守山市盲ろう者通訳・介助者派遣事業の対象としない。

(1) 生命および健康の維持増進に関すること。

(2) 財産、労働等に係る権利義務に関すること。

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関との連絡調整に関すること。

(4) 社会参加を促進する学習活動に関すること。

(5) 冠婚葬祭等地域生活および家庭生活に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたもの

(派遣の区域)

第5条 盲ろう者通訳・介助者の派遣区域は、滋賀県内とする。

(事業の委託)

第6条 市長は、派遣業務を特定非営利活動法人しが盲ろう者友の会(以下「しが盲ろう友の会」という。)に委託して行うものとする。

(派遣申請)

第7条 盲ろう者通訳・介助者の派遣を希望する者(以下「対象者」という。)は、派遣を行う日の1週間前までに、守山市盲ろう者通訳・介助者派遣申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

(派遣の決定等)

第8条 市長は、守山市盲ろう者通訳・介助者派遣申請書の提出があったときは、これを審査し、派遣の可否を決定するものとする。

2 市長は、派遣の可否を決定したときは、守山市盲ろう者通訳・介助者派遣決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(費用負担)

第9条 派遣に係る対象者の利用負担は、無料とする。ただし、通訳・介助業務を行う際に必要となる通訳・介助者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は対象者が負担しなければならない。

(活動報告)

第10条 しが盲ろう友の会は、派遣に係る活動が終了したときは、速やかに守山市盲ろう者通訳・介助者活動報告書(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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守山市盲ろう者通訳・介助者派遣事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第178号

(平成29年4月1日施行)