○守山市環境施設整備に係る周辺地域振興対策事業交付金交付要綱
平成29年10月2日
守山市告示第308号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境施設整備事業に伴い、周辺地域が実施する地域振興対策事業に対して、予算の範囲内において守山市環境施設整備に係る周辺地域振興対策事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象自治会)
第2条 交付金の交付対象となる環境施設整備に係る周辺地域は、次に掲げる自治会(以下「交付対象自治会」という。)とする。
(1) 今浜自治会
(2) 水保自治会
(3) 立田自治会
(4) 幸津川自治会
(交付対象事業等)
第3条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号に掲げるハード事業およびソフト事業とする。
(1) 生活基盤の改善を目的とする事業
(2) 地域産業の振興を目的とする事業
(3) 地域コミュニティの振興を目的とする事業
(4) その他市長が適当と認める事業
4 各年度において、交付対象事業が国、県または市等の他の補助対象となる場合は、交付対象事業に要する経費から国、県または市等の支出金等の特定財源を減じた額の範囲内で交付するものとする。
5 第1項に規定する交付対象事業のうち、次に掲げる経費に該当する場合は、交付対象外とする。
(1) 宗教活動に係る経費
(2) 飲食および遊興を主たる目的とする経費
(3) 現金および有価証券を配布する経費
(4) その他市長が交付金の交付の趣旨に適さないと認める経費
(交付金の期間)
第4条 交付金の期間は、次に掲げる間に交付するものとする。
(1) ハード事業 平成29年度から平成37年度まで
(2) ソフト事業 平成29年度から平成44年度まで
(事前協議)
第5条 交付対象自治会は、交付対象事業を実施するときは、原則として、当該交付対象事業の実施年度の前年の9月30日までに、守山市環境施設整備に係る周辺地域振興対策事業交付金事業事前協議書(別記様式第1号。以下「事前協議書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業費の根拠がわかるもの
(2) その他市長が必要と認めるもの
(交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする交付対象自治会は、守山市環境施設整備に係る周辺地域振興対策事業交付金交付申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに市長に申請しなければならない。
(1) 守山市環境施設整備に係る周辺地域振興対策事業計画書(別記様式第3号)
(2) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めたときは、交付金の交付について条件を付すことができる。
(内容変更)
第8条 交付金の交付決定を受けた交付対象自治会は、交付決定があった後、交付対象事業の内容等の全部または一部を変更しようとするときは、守山市環境施設整備に係る周辺地域振興対策事業交付金変更交付申請書(別記様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに市長に申請しなければならない。
(1) 守山市環境施設整備に係る周辺地域振興対策事業変更計画書(別記様式第6号)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(実績報告等)
第9条 交付金の交付を受けた交付対象自治会は、事業完了後30日以内または当該年度終了後30日以内のいずれか早い日までに、守山市環境施設整備に係る周辺地域振興対策事業交付金実績報告書(別記様式第7号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、交付対象事業の成果が交付金の交付の趣旨およびこれに付した条件に適合するものであるかどうかの審査を行うものとする。
(交付金の確定等)
第10条 市長は、実績報告書の内容を審査し、交付金を交付すべきと認めたときは、守山市環境施設整備に係る周辺地域振興対策事業交付金交付確定通知書(別記様式第8号)により交付対象自治会に通知するものとする。
3 市長は、前項の請求があったときは、交付金を交付するものとする。
(交付金の管理等)
第12条 市長は、交付金の支出状況を明らかにするため、守山市環境施設整備に係る周辺地域振興対策事業交付金台帳を備え付け、記録するものとする。
(書類の保存)
第13条 交付金の交付を受けた交付対象自治会は、交付対象事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入および支出についての証拠書類を整理し、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この告示は、平成29年10月2日から施行し、平成29年度分の交付金から適用する。
2 第5条中「前年の9月30日」とあるのは、平成29年度においては、「平成29年10月31日」とし、平成30年度においては、「平成30年1月31日」とする。
3 この告示は、平成45年4月30日限りその効力を失う。