○守山市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月23日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)ならびに第81条第1項および第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者の指定の基準ならびに指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準について定めるものとする。

(指定居宅介護支援事業者の指定の基準)

第2条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)および暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が関係する法人を除く。

(指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準)

第3条 法第47条第1項第1号ならびに第81条第1項および第2項の条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)に定めるところによる。

(記録の整備)

第4条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれ当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

(1) 省令第13条第13号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録 5年間

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳 5年間

 居宅サービス計画

 省令第13条第7号に規定するアセスメントの結果の記録

 省令第13条第9号に規定するサービス担当者会議等の記録

 省令第13条第14号に規定するモニタリングの結果の記録

(3) 省令第16条に規定する市への通知に係る記録 5年間

(4) 省令第19条第1項に規定する介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制に関する記録 5年間

(5) 省令第26条第2項に規定する苦情の内容等の記録 2年間

(6) 省令第27条第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録 2年間

(7) その他居宅介護サービス計画費の請求の根拠となる記録 5年間

(基準該当居宅介護支援に関する基準)

第5条 基準該当居宅介護支援(法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。)については、前条に定めるもののほか、省令第4章に定めるところによる。この場合において、前条第2項第7号中「居宅介護サービス計画費」とあるのは「特例居宅介護サービス計画費」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第2項の規定は、この条例の施行の際現に存する記録について適用する。

守山市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月23日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)