○守山市予防接種実施要綱

平成29年10月13日

守山市告示第311号

守山市予防接種実施要綱(平成20年告示第78号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定するA類疾病およびB類疾病に係る定期の予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に当たり、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)および予防接種法実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定める。

(種類および対象者等)

第2条 市が行う予防接種の種類、対象者および回数は、別表1のとおりとする。

2 前項の対象者にあっては、本市に住所を有する者に限るものとする。

(実施方法および接種場所)

第3条 前条に定める予防接種(風しん5期を除く。)は、次の医療機関等に委託して行う。

(1) 一般社団法人守山野洲医師会に所属する医療機関のうち市への協力を承諾したもの

(2) 一般社団法人滋賀県医師会または滋賀県病院協会に所属する医療機関のうち滋賀県予防接種広域化事業への協力を承諾したもの

(3) 滋賀県予防接種センター(滋賀県立小児保健医療センター内)

(4) 介護老人福祉施設等

(5) 市と委託契約を締結することに承諾した県外医療期間

2 前条に定める予防接種のうち、風しん5期については、全国知事会を通じて委託契約をしている医療機関等において行う。

3 第1項第3号において接種を受ける者は、滋賀県予防接種センター機能推進事業実施要綱(平成15年11月1日制定)に定める対象者とし、第1項第5号において接種を受ける者は、県外で療養し当該医療機関で接種を受けることが妥当と市が判断した者を対象者とする。

(予防接種の費用)

第4条 A類疾病に係る予防接種に要する費用については、予防接種の対象者およびその保護者に対し、徴収しないものとする。

2 B類疾病に係る予防接種に要する費用については、別表2に掲げる区分に応じて接種料を実費費用として徴収するものとする。

3 市長は、予防接種を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する接種料を無料とすることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) その属する世帯の世帯主および全ての世帯員が、受診日の属する年度(次号の規定に基づく申請日が4月1日から5月31日までの間にある場合にあたっては、前年度分)の地方税法上の規定による市町村民税が課されていない者または守山市税条例第51条第1項第2号の規定により当該年度の市民税を免除された者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等支援給付受給世帯に属する者

4 前項の規定により接種料の無料を希望する者は、あらかじめ予防接種料無料申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

5 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは予防接種料決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

6 前項の規定により接種料を無料とする決定を受けた者は、医療機関に予防接種料決定通知書を提出しなければならない。

(県外接種者の取扱いおよび費用助成)

第5条 里帰り等の特別な理由により、第2条に規定するA類疾病に係る予防接種を県外で受けようとする場合には、事前に定期予防接種県外実施依頼申請書(別記様式第3号)を市長に提出する。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときには、定期予防接種県外実施決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するとともに、接種する医療機関がある市区町村長に対し接種の実施を依頼する。

3 市長は、前項の規定による予防接種のうち生後6月未満の者に係る費用について、市が第3条に定める医療機関に委託している金額を上限として、対象者が接種を受けた医療機関に実際に支払った額を助成することができる。

4 前項の助成を受けようとする者は、守山市定期予防接種助成金請求書(別記様式第5号)に、医療機関が発行する領収書の写しを添えて市長に請求するものとする。

5 市長は、前項の請求があったときは、速やかにこれを審査し、助成対象者としての適否を決定し、支払うものとする。

6 市長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けた者があった場合は、当該助成をすることとした決定の全部または一部を取り消し、助成した額を返還させることができる。

(長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等への定期接種機会の確保)

第6条 長期にわたり療育を必要とする疾病にかかった等特別な事情があった者に対しては、当該特別な事情がなくなった日から起算して2年(高齢者の肺炎球菌感染症に係る定期接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別な事情がなくなった日から起算して1年)を経過するまでの間、定期接種の対象者とする。ただし、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風およびHib感染症は五種混合ワクチンを使用する場合に限り15歳まで、結核は4歳までに接種を完了するものとし、Hib感染症については10歳まで、小児の肺炎球菌感染症については6歳までに接種を完了するものとする。

2 前項に掲げる者は、定期接種の際に事前に長期療養者の定期予防接種申請書(別記様式第6号)および長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種に関する特例措置対象者該当理由書(別記様式第7号)を市長に提出する。

3 市長は、前項の申込みがあったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは受診の決定をし、長期療養者の定期予防接種決定通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(対象者等に対する周知等)

第7条 市長は、予防接種を行おうとするときは、施行令第5条の規定に基づき、次の事項を公告するとともに、個別通知、市広報、ホームページ等を通じて周知を図るものとする。

(1) 予防接種の種類

(2) 予防接種の対象者の範囲

(3) 予防接種を行う期日または期間および場所

(4) 予防接種を受けるに当たって注意すべき事項

(5) 予防接種を受けることが適当でない者

(6) 予防接種に協力する医師その他必要な事項

2 市長は、前項に定めるもののほか、予防接種制度の概要、予防接種の効果および副反応その他接種に関する注意事項等について、十分な周知を図るものとする。

3 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条および第13条第1項に規定する健康診査、学校保健法(昭和33年法律第56号)第4条に規定する就学時の健康診断等において接種歴を確認し、予防接種を受けていない者に対し、十分に情報を提供した上で、予防接種を勧奨するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年10月13日から施行する。

(B類疾病の高齢者インフルエンザに係る予防接種費用に関する特例)

2 令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間に限り第4条第2項に規定するB類疾病の高齢者インフルエンザの予防接種に要する費用は0円とする。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条に規定する風しん5期については、平成31年4月1日から令和7年3月31日までの間に限り実施するものとする。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

種類

疾病

区分

対象期間

対象者

回数

同一予防接種の接種間隔等

A類疾病

ジフテリア

百日せき

急性灰白髄炎

破傷風

Hib感染症

第1期初回

生後2月から生後90月に至るまでの間

対象期間にある者

3回

20日以上

第1期追加

生後2月から生後90月に至るまでの間

対象期間にある者のうち第1期初回の予防接種を終了したもの

1回

第1期初回の接種終了後6月以上

ジフテリア

百日せき

急性灰白髄炎

破傷風

第1期初回

生後2月から生後90月に至るまでの間

対象期間にある者

3回

20日以上

第1期追加

生後2月から生後90月に至るまでの間

対象期間にある者のうち第1期初回の予防接種を終了したもの

1回

第1期初回の接種終了後6月以上

ジフテリア

百日せき

破傷風

第1期初回

生後2月から生後90月に至るまでの間

対象期間にある者

3回

20日以上

第1期追加

生後2月から生後90月に至るまでの間

対象期間にある者のうち第1期初回の予防接種を終了したもの

1回

第1期初回の接種終了後6月以上

ジフテリア

破傷風

第1期初回

生後3月から生後90月に至るまでの間

対象期間にある者

2回

20日以上

第1期追加

生後3月から生後90月に至るまでの間

対象期間にある者のうち第1期初回の予防接種を終了したもの

1回

第1期初回の予防接種終了後6月以上

第2期

11歳以上13歳未満

対象期間にある者

1回


急性灰白髄炎

第1期初回

生後2月から生後90月に至るまでの間

対象期間にある者(平成24年9月1日より前に経口生ポリオワクチンを1回接種した者については、平成24年9月1日以降は、ポリオの初回免疫を1回受けたものとみなす。経口生ポリオワクチンを2回受けた者は定期接種としては受けることはできない。)

3回

20日以上

第1期追加

生後2月から生後90月に至るまでの間

対象期間にある者(平成24年9月1日前に経口生ポリオワクチンを2回接種した者を除く。)

1回

第1期初回の接種後6月以上

麻しん

風しん

第1期

生後12月から生後24月に至るまでの間

対象期間にある者

1回


第2期

5歳以上7歳未満であって小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間

対象期間にある者

1回


第5期

令和7年3月31日までの間

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性

1回


結核


生後12月に至るまでの間

対象期間にある者

1回


日本脳炎

第1期初回

生後6月から生後90月に至るまでの間

対象期間にある者(特例の予防接種の対象者を除く。)

2回

6日以上

第1期追加

生後6月から生後90月に至るまでの間

対象期間にある者(特例の予防接種の対象者を除く。)

1回

第1期初回の接種後6月以上

第2期

9歳以上13歳未満

対象期間にある者(特例の予防接種の対象者を除く。)

1回



20歳未満

対象期間にある者のうち平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれたもので日本脳炎の予防接種が終了していないもの(日本脳炎の予防接種を全く受けていない者を除く。)

4回から既に接種した第1期の予防接種の回数を減じた回数

通算3回目までの接種にあっては6日以上、通算4回目の接種にあっては9歳以上で通算3回目の接種終了後6日以上

対象期間にある者のうち平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれたもので日本脳炎の予防接種を全く受けていないもの

4回

3回目までの接種にあっては第1期の接種間隔、4回目の接種にあっては9歳以上で通算3回目接種終了後6日以上

Hib感染症

初回

生後2月から生後60月に至るまでの間

接種開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者

3回

27日(医師が必要と認めた場合には、20日)以上

接種開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者

2回

27日(医師が必要と認めた場合には、20日)以上

接種開始時に生後12月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者

1回


追加

生後2月から生後60月に至るまでの間

初回の接種開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者

1回

初回の接種後7月以上

初回の接種開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者

1回

初回の接種後7月以上

小児の肺炎球菌感染症

初回

生後2月から生後60月に至るまでの間

接種開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者

3回

生後24月に至るまでの間で27日以上

接種開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者

2回

生後24月に至るまでの間で27日以上

接種開始時に生後12月に至った日の翌日から生後24月に至るまでの間にある者

2回

60日以上

接種開始時に生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者

1回


追加

生後2月から生後60月に至るまでの間

初回の接種開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者

1回

初回の予防接種の接種後60日以上

初回の接種開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者

1回

生後12月に至った日の翌日以降で初回の接種後60日以上

ヒトパピローマウイルス感染症(組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子)


12歳に至る日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間

対象期間にある女子

3回

2回目の接種については1回目の接種後1月以上、3回目については1回目の接種後5月以上かつ2回目の接種後2月半以上

令和4年4月1日から令和7年3月31日まで

平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女性でヒトパピローマウイルス感染症(組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子)の予防接種が完了していない者

3回から既に接種した予防接種の回数を減じた回数

ヒトパピローマウイルス感染症(組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子)


12歳に至る日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間

対象期間にある女子

3回

2回目の接種については1回目の接種後1月以上、3回目については2回目の接種後3月以上

令和4年4月1日から令和7年3月31日まで

平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女性でヒトパピローマウイルス感染症(組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子)の予防接種が完了していない者

3回から既に接種した予防接種の回数を減じた回数

ヒトパピローマウイルス感染症(組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子)


12歳に至る日の属する年度の初日から15歳となる日の1日前までの間

対象期間にある女子

2回(ただし、1回目の接種後5月以内に接種した場合は、3回)

1回目の接種後5月以上(1回目の接種後1月以上、5月以内に接種した場合は、2回目の接種後3月以上)

15歳になった日から16歳となる日の属する年度の末日までの間

対象期間にある女子

3回(ただし、15歳となる日の1日前までの間に1回目の接種を行えば、2回)

2回目の接種については1回目の接種後1月以上、3回目については2回目の接種後3月以上(ただし、15歳となる日の1日前までの間に1回目の接種を行えば、1回目の接種後5月以上)

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女性でヒトパピローマウイルス感染症(組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子)の予防接種が完了していない者

3回から既に接種した予防接種の回数を減じた回数

2回目の接種については1回目の接種後1月以上、3回目については2回目の接種後3月以上

水痘


生後12月から生後36月に至るまでの間

対象期間にある者

2回

3月以上

B型肝炎


生後12か月に至るまでの間

平成28年4月1日以降に生まれた、対象期間にある者

3回

2回目の接種については1回目の接種後27日以上、3回目については1回目の接種後139日以上

ロタウイルス感染症(経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン)


出生6週0日後から24週0日後までの間

令和2年8月1日以後に生まれた、対象期間にある者

2回

27日以上

ロタウイルス感染症(5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン)


出生6週0日後から32週0日後までの間

令和2年8月1日以後に生まれた、対象期間にある者

3回

27日以上

B類疾病

高齢者のインフルエンザ


65歳以上(心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるものにあっては60歳以上65歳未満)

対象期間にある者

毎年度1回


高齢者の肺炎球菌感染症


65歳(心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるものにあっては60歳以上65歳未満)

対象期間にある者

1回


別表2(第4条関係)

区分

接種料

高齢者インフルエンザ

1,000円

高齢者の肺炎球菌感染症

2,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

守山市予防接種実施要綱

平成29年10月13日 告示第311号

(令和6年4月1日施行)