○守山市特定地域型保育事業者指導監査実施要綱
平成30年1月23日
守山市告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)および子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)の規定に基づき実施する指導監査に関して基本的な事項を定め、これに基づき統一的かつ効果的な指導監査を行うことによって、適正な事業運営と経営の確保を図ることを目的とする。
(指導監査の対象)
第2条 この要綱による指導監査の対象は、別表1に掲げる施設とする。
(実施機関)
第3条 指導監査は、指導監査所管課の職員(以下「所管課の職員」という。)で班を編成し、実施するものとする。この場合において、必要があるときは、当該班に所管課の職員以外の職員を加えることができるものとする。
(基本方針等)
第4条 指導監査は、法第34条の17、支援法第14条および同法第50条に基づき、施設の整備および運営についての基準等の遵守状況を検査するとともに、本市が支弁する特定地域型保育給付費(以下「給付費」という。)について、必要な検査を行う。
2 指導監査は、国から発出される指導監査指針等の通知、これまでの指導監査結果等を勘案して、重点的かつ効率的に実施する。
3 指導監査を適切に実施するため、所管課課長(以下「課長」という。)は、毎年度当初に指導監査実施計画を定める。
(指導監査の種類)
第5条 指導監査の種類は、一般指導監査および特別指導監査とする。
2 一般指導監査は前条第3項に規定する指導監査年間計画に基づいて毎年度実施する指導監査とする。
3 特別指導監査は、以下に該当する場合に実施する指導監査とする。
(1) 支援法第51条および第52条に定める行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認められた場合
(2) 給付費の請求について不正もしくは著しい不当が疑われる場合
(3) 第6条第2号に掲げる実地指導中に著しい運営基準違反が確認され、当該特定地域型保育事業を行う事業所(以下「事業所」という。)を利用する小学校就学前の子どもの生命または身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(4) 第6条第2号に掲げる実地指導中に給付費の請求に不正または著しい不当が認められた場合
(5) 死亡事故等の重大事故が発生した場合
(一般指導監査の方法)
第6条 一般指導監査は、次の形態を基本として、関係法令および国から発出される通知等に基づき実施することとする。
(1) 集団指導 集団指導は、市が、特定地域型保育事業者(以下「事業者」という。)に対して、法令等の遵守に関して周知徹底を図る必要があると認める場合に、その内容に応じ、事業者を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(2) 実地指導 市は事業者に対して、質問等を行うとともに、必要と認める場合、法令等の遵守に関して、各種指導等を行う。
(特別指導監査の方法)
第8条 市は、事業所に対して、立ち入りにより、関係者への質問および帳簿書類等の物件の検査を行うものとする。
(指導監査班)
第9条 指導監査班は、原則班員2名以上をもって編成するものとし、そのうち1名は係長以上の職にある職員とする。
(指導監査の通知)
第10条 指導監査の実施に当たっては、事業者に対し、実施日、指導監査職員の氏名、指導監査の実施場所、その他指導監査の実施に必要な事項をあらかじめ通知するものとする。ただし、特別指導監査については、この限りではない。
(実施上の留意事項)
第11条 指導監査は公平不偏かつ懇切丁寧を旨とし、指導援助的態度で実施し、努めて関係者の理解と自発的協力が得られるように配慮するものとする。
2 指導監査の過程においては、責任者を中心に事情聴取や十分な意見交換を行い、一方的判断を押し付けることのないように留意するものとする。
3 指導監査の結果、問題点を認めたときは、発生原因の究明および問題点の改善に努めるものとする。
(講評、口頭指示および協議、意見交換)
第12条 指導監査職員は、指導監査の終了後、事業者および関係職員に出席を求めてその結果について講評し、改善が必要な事項を口頭で指示するものとする。
2 指導監査職員は、改善が必要な事項その他の問題点について関係者の理解を求め、その発生原因と是正改善の方法について協議し、または意見交換を行い、併せて事業者としての意見または要望を聴取するものとする。
(指導監査結果の報告)
第13条 指導監査職員は、指導監査終了後速やかに指導監査の結果について復命書を作成し、こども家庭部長(以下「部長」という。)に報告するものとする。
(指導監査結果の指示および確認)
第14条 指導監査の結果、次の基準に基づき指導を要すると認められる事項については、その内容および改善方法を具体的に文書により指導監査対象事業者に対して指示するものとする。
(1) 改善指導
ア 設備運営基準の違反がある場合(職員や居室面積の未充足等)
イ 設備運営基準に沿った運営がなされていない場合
ウ 施設・事業の会計管理が不適切(多額の過誤請求、会計処理上の問題が多発)な場合
エ 当該年度の重点指導事項に関するもの
オ 給付費の返還に伴うもの
カ 前回助言指導事項で改善が認められない場合
キ その他、事業の運営に重大な影響があると判断できるもの
(2) 助言指導
改善指導以外のもので、事業の適切な運営、利用者の適正な処遇等を確保する上で必要な事項を助言により指示をしておくことが適当と判断できるもの。
(3) その他
改善指導および助言指導以外で軽微なものについては、現場指導を行うものとする。また軽微な基準違反については、助言指導でも差し支えないものとする。なお、軽微か否かの判断については、指導監査職員が判断するものとする。
2 指示事項に対する是正改善の状況は、期限を付して報告を求めるほか、重要な事項については、必要に応じてその改善状況を確認するため、事後指導、特別指導監査その他の措置をとることができる。
3 一般指導監査または特別指導監査により運営に重大な問題が認められる場合は、個々の事例に応じ、効果的かつ実施可能な指導を行い、改善が図られるまで重点的かつ継続的に指導を実施する。
(改善指導に対する是正措置状況報告)
第15条 課長は、指導監査対象事業者から是正改善状況の報告があったときは、改善指導に対する是正措置の状況を部長に報告するものとする。
2 指導監査対象事業者に対する改善指導事項について改善がされない場合または改善される見込のない場合は、法第34条の17第3項および支援法第51条に基づき必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業者に対する指導監査に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
対象および根拠法令
対象 | 根拠法令 |
法第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業および事業所内保育事業 | 法第34条の17 |
支援法第43条第1項に規定する特定地域型保育事業者 | 支援法第14条第1項、第50条および第56条 |
別表2(第7条関係)
一般指導監査項目
項目 |
(1) 施設(建物・設備) (2) 諸規程 (3) 職員処遇 (4) 利用者処遇 (5) 苦情対応 (6) 防災対策 (7) 事故発生防止・再発防止対策 (8) 関係機関および地域との連携 (9) 教育・保育内容 (10) 会計管理 (11) 予算の編成・執行 (12) 特定地域型保育給付費 (13) 管理業務体制の整備 (14) その他 |