○守山市社会資本整備総合交付金評価員設置要綱

平成30年2月14日

守山市告示第27号

(設置)

第1条 市長は、社会資本整備総合交付金事業について、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2318号国土交通事務次官通知)第10第1項に基づき、当該事業の実施状況等について評価を行い、評価結果を公表し、国土交通大臣に報告するにあたり、その事業評価の妥当性について専門的見地から意見を聴取するため、守山市社会資本整備総合交付金評価員(以下「評価員」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 評価員は、次の事務を所掌する。

(1) 社会資本整備総合交付金事業の事後評価について意見を述べること。

(2) その他市長が必要と認める事項について意見を述べること。

(評価員)

第3条 評価員は、次に掲げる者から、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 評価員の任期は、市長が委嘱した日から1年以内とする。

(報償)

第5条 評価員が第2条に定める事務に従事したときは、予算の範囲内において報償金を支払う。

(庶務)

第6条 評価員に関する庶務は、社会資本整備総合交付金事業所管課において処理する。

この告示は、平成30年2月14日から施行する。

守山市社会資本整備総合交付金評価員設置要綱

平成30年2月14日 告示第27号

(平成30年2月14日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第3節 その他
沿革情報
平成30年2月14日 告示第27号