○守山市環境学習普及啓発支援事業(講師派遣)実施要綱
平成30年3月14日
守山市告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における環境学習および環境活動を活性化することを目的に、自治会や事業所、各種団体が開催する環境分野の学習会への講師派遣に関し、講師の派遣方法について、必要な事項を定める。
(講師)
第2条 この要綱に定める講師は、過去に環境分野の学習会等で講師経験があり、環境分野に関して専門的な知識や経験を有する者とする。
(派遣対象)
第3条 講師派遣の対象となる学習会は、自治会や事業所、各種団体等が主催する概ね10人以上の市民(在勤、在学者を含む。)を対象とする学習会とする。ただし、次に掲げる学習会等は除く。
(1) 営利、政治および宗教活動を目的とする学習会
(2) その他環境政策課長が講師の派遣に適さないと認めた学習会
(派遣の依頼)
第4条 講師派遣を希望する者(以下「依頼者」という。)は、派遣希望日の2か月前までに講師派遣依頼書(別記様式第1号)を環境政策課に持参、郵送、ファクスまたはメールにより提出する。
(派遣の決定)
第5条 環境政策課長は、前条の規定による依頼書の提出があった場合は、その内容を審査し、講師の派遣が適当であると認めるときは、当該依頼に係る学習会の目的および内容に合致する知識と経験を有する者と調整のうえ、派遣する講師を決定する。
2 環境政策課長は、派遣する講師を決定後、依頼者に対して講師派遣決定通知書(別記様式第2号)により通知する。
3 前項による通知がなされた後の派遣講師との調整については、依頼者が行う。
(経費の負担)
第7条 講師謝礼については、市が予算の範囲内において負担する。
2 複数で講師を行った場合においても、講師謝礼は1名分のみ負担する。
3 講師謝礼の支払いは、講師から報告書が提出された後に振り込みで支払う。
4 その他、学習会の開催にかかる経費(材料費、保険料、会場借上料等)は依頼者で負担する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については環境政策課長が別に定める。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。