○守山市立図書館の設置および管理に関する条例

平成30年6月21日

条例第20号

守山市立図書館の設置および管理に関する条例(昭和52年条例第28号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本と人が出会い、人と人がつながる知の広場を提供することにより、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)に基づく事業を実施するとともに、併せて市民の交流と文化活動等を振興し、もって社会教育の推進に資するため、本市に図書館を設置する。

(令5条例6・一部改正)

(名称および位置)

第2条 図書館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

守山市立図書館

守山市守山五丁目3番17号

守山市立北部図書館

守山市水保町2236番地

(令5条例6・一部改正)

(事業内容)

第3条 図書館の事業内容は、次のとおりとする。

区分

事業内容

守山市立図書館

本の森

(1) 地域の情報拠点として、多種多様で豊富な資料を提供するために必要なこと。

(2) ゆったりと本を読み、過ごすことができる市民の居場所づくりに関すること。

つながる森

市民の学習意欲の喚起および市民活動の促進に関すること。

木もれび広場

(1) 市民が自由に集い、情報交換および交流を行うことができる場の提供に関すること。

(2) 創業および就労支援に関する情報発信および情報検索機能の提供に関すること。

守山市立北部図書館

(1) 地域の情報拠点として、多種多様で豊富な資料を提供するために必要なこと。

(2) ゆったりと本を読み、過ごすことができる市民の居場所づくりに関すること。

(令5条例6・全改)

(管理)

第4条 図書館は、教育委員会が管理する。

(開館日等)

第5条 図書館の開館日および開館時間は、教育委員会規則で定める。

(職員)

第6条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

(入館料および使用料等)

第7条 入館および図書館資料の利用は、無料とする。ただし、特別の経費を要する調査の依頼、資料の複写の依頼または資料の運搬については、その経費を利用者に負担させることができる。

2 集会室その他の図書館内の施設(以下「図書館施設」という。)を使用する者は、守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

3 教育委員会は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、または免除することができる。

(使用の許可)

第8条 図書館施設を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会に申請し、使用の許可を受けなければならない。この場合において、教育委員会は、図書館の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について、必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織およびその関係者が使用し、もしくは使用に関係し、またはこれらの者の利益になると認めるとき。

(3) 図書館の施設、設備、備品等を破損、滅失、汚損またはき損するおそれがあるとき。

(4) 図書館の管理上支障があると認めるとき。

(5) 営利を目的として、本の森区域内の貸館施設を使用しようとするとき。

(6) その他教育委員会がその使用を不適当であると認めるとき。

(使用許可の取消等)

第10条 教育委員会は、図書館施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用の条件を変更し、もしくは使用を停止し、または退去を命じることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、教育委員会はこれに対して補償の責任は負わない。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、図書館施設の使用の許可を受けた目的以外の目的に使用し、または図書館施設を使用する権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに施設および設備を原状に回復し、返還しなければならない。

(使用者等の損害賠償)

第13条 使用者および利用者は、故意または過失により図書館の施設、設備、備品等を破損し、滅失し、汚損し、またはき損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ない理由があると認めるときは、その損害額を減額し、または免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理および運営について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年11月1日から施行する。ただし、第7条第2項および第3項第8条から第10条までならびに付則第2項の規定は、平成30年7月1日から施行する。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

2 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(令和5年3月28日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第57―2号で令和5年11月1日から施行)

(守山市図書館協議会条例の一部改正)

第2条 守山市図書館協議会条例(昭和52年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市役所支所設置条例の一部改正)

第3条 守山市役所支所設置条例(昭和36年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市立公民館の設置に関する条例の一部改正)

第4条 守山市立公民館の設置に関する条例(昭和41年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市立地区会館の設置および管理に関する条例の一部改正)

第5条 守山市立地区会館の設置および管理に関する条例(昭和50年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

第6条 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

守山市立図書館の設置および管理に関する条例

平成30年6月21日 条例第20号

(令和5年11月1日施行)