○守山市病院事業会計規則

平成30年3月30日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票および帳簿ならびに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入および支出

第1節 収入(第13条―第24条)

第2節 支出(第25条―第38条)

第3節 預り金(第39条・第40条)

第4章 固定資産

第1節 通則(第41条)

第2節 取得(第42条―第44条)

第3節 建設仮勘定(第45条・第46条)

第4節 保存整理(第47条・第48条)

第5節 不用固定資産(第49条・第50条)

第6節 減価償却(第51条・第52条)

第7節 整理(第53条・第54条)

第5章 予算

第1節 予算の調整(第55条)

第2節 予算の執行(第56条―第59条)

第6章 決算等(第60条―第64条)

第7章 契約(第65条)

第8章 雑則(第66条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員および現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、病院事業担当課長および会計課長とする。

3 企業出納員は、病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

4 企業出納員が保管することのできる現金の限度額は、300万円とする。

5 現金取扱員は、市長が命ずる。

6 現金取扱員は、企業出納員の命を受けて、現金および現金に代わるべき証書(以下「金銭」という。)の出納および保管の事務をつかさどる。

7 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる金銭の限度額は、次に掲げるところによる。

(1) 診療収入その他の収納金については、1日分の取扱高

(2) 正規による既定決定のものについては、その決定額

(3) その他のものについては、1件10万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員および現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって金銭その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納取扱金融機関等)

第4条 病院事業の業務に係る金銭の出納事務の一部については、企業出納員および現金取扱員が行うもののほか、市長が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせることができる。

第2章 伝票および帳簿ならびに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票は、収入伝票、支出伝票および振替伝票の3種類とする。

2 収入伝票は、金銭収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、金銭支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理および収支日計表の作成)

第7条 企業出納員は、取引日ごとに会計伝票を整理し、当該会計伝票に基づき、収支日計表を作成しなければならない。

(会計伝票等の整理保存)

第8条 企業出納員は、会計伝票を種類別に、かつ、日付順に編集して保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類および保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、および整理するため、次の各号に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 各種内訳簿

(3) 収入調定簿

(4) 現金出納簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

2 前項に定める帳簿のほか、必要な補助簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票または証拠となるべき書類により、正確に、かつ、明瞭に記載しなければならない。

(記帳の原則)

第11条 総勘定元帳は、次条第2項に定める勘定科目の節(項または目までの科目については、項または目)について口座を設け、整理しなければならない。

2 各種内訳簿は、次条第2項に定める勘定科目の節(項または目までの科目については、項または目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記載するものとする。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定および資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定める。

第3章 収入および支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 企業出納員は、収入の理由が発生したときは、法令または契約その他収入の根拠、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を確認のうえ、収入調定簿に記載し、市長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による収入調定簿に基づき、未収金に振り替えるため、振替伝票(調定と同時に収入の収納となるものについては、収入伝票)を発行しなければならない。

(収入の更正)

第14条 企業出納員は、収入を調定した後において収入の更正をしようとするときは、調定額更正調書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の収入の更正をする場合において準用する。

(納入通知書の交付)

第15条 企業出納員は、前2条の規定により収入を調定し、または収入の更正をした場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を交付しなげればならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第16条 企業出納員は、納入義務者から納入通知書を亡失し、または汚損した旨の届出を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「再発行」と朱書して当該納入義務者に交付しなければならない。

(金銭収納の範囲)

第17条 企業出納員または現金取扱員は、次の各号に掲げる収入については、直ちに金銭を収納することができる。

(1) 医業収入の外来医療費および入院医療費

(2) 寄附金

(3) 不用品売却代金

(4) その他特に必要と認めるもの

(領収書の交付)

第18条 企業出納員または現金取扱員は、金銭を収納したときは、領収書に領収印(別記様式)を押印し、これを納入義務者に交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、金銭を収納した場合は、当該金銭の内訳を示す書類を添えて、特殊な事情がある場合を除くほか、即日企業出納員に引き継がなければならない。

2 企業出納員は、自ら出納した金銭または前項の規定による金銭を現金払込書により、特殊な事情がある場合を除くほか、即日出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(金銭の収納)

第20条 出納取扱金融機関は、納入通知書または現金払込書により収入金を収納したときは、当該収入金を病院事業名儀の預金口座に受け入れるとともに、収納済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(未収金の督促)

第21条 企業出納員は、収入金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後30日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納入期日は、発行の日から10日以内とする。

(収納の決済)

第22条 収納の決済日は、納入通知書または現金払込書によって出納取扱金融機関が領収した日とする。

(過誤納付金の還付)

第23条 企業出納員は、収納金のうち過納または誤納となったものがある場合は、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額および当該納入者を記載した文書を作成し、市長の決裁を受け、納入者にその旨を通知しなければならない。

2 次節の規定は、前項の過誤納付金の還付について準用する。

(不納欠損)

第24条 企業出納員は、時効等により債権が消滅した場合は、不納欠損調書にその金額および理由等を記載して、市長の承認を受けなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、支出負担行為書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、支出負担行為に係る債務が確定したときは、当該債務の確定を証する書類に基づいて、未払金または未払費用に振り替えるため振替伝票を発行しなければならない。ただし、支出手続と同時に支払となるものについては、この限りでない。

(支出伝票の発行)

第26条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書に基づき、次に掲げる事項を確認したうえで支出伝票を発行して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 支出負担行為書と内容が一致し、かつ、支出負担行為に係る債務が確定していること。

(2) 金額、支出科目および所属年度に誤りがないこと。

(3) 証拠書類が完備し、内容に誤りがないこと。

(4) 支出の相手方は、正当債権者またはその代理人であること。

2 前項の確認は、書類により行うものとし、当該書類は、支出伝票に添付しなければならない。

3 企業出納員は、支出伝票に基づいて支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払および前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払および前金払を行う場合は準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者および前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後または役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類および残金がある場合にはその残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書および証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票または支出伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(支出の方法)

第28条 支出は、原則として小切手または公金振替書によらなければならない。

2 企業出納員は、前項の小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により出納取扱金融機関に通知しなければならない。

(小切手の種類)

第29条 前条の小切手は、記名式持参人払の小切手とする。ただし、受取人の申し出による場合または受取人が官公署もしくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載、押印等)

第30条 小切手の振出年月日の記載、押印および切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときに行わなければならない。

(記載事項の訂正)

第31条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨および訂正した文字数を記載して、振出人の印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第32条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手を朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の整理簿)

第33条 企業出納員は、小切手整理簿を備え、毎月小切手の振出枚数および廃棄枚数ならびに現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(公金振替)

第34条 企業出納員は、市の一般会計または他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替支払済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(領収書の受領)

第35条 企業出納員は、現金による支払または小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書または出納取扱金融機関の領収書を徴しなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない事由により、印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(隔地払)

第36条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、送金請求書を添えて、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の手続を終えたときは、送金通知書を債権者に送付しなければならない。

(口座振替)

第37条 企業出納員は、債権者から金融機関の預金口座に振替の申出があったときは、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替」の印を押し、口座振替依頼書を添えて、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の手続を終えたときは、口座振替通知書を債権者に送付しなければならない。

(口座振替先の金融機関の指定)

第38条 施行令第21条の10の規定により市長が定める金融機関は、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。

第3節 預り金

(預り金)

第39条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金または有価証券を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の出納)

第40条 預り金の出納は、前2節の規定に準じ処理するとともに、預り金整理簿に記載しなければならない。

第4章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第41条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物および附属設備

 構築物

 機械および装置

 車両運搬具

 建設仮勘定

 耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具および備品

(2) 無形固定資産

 水利権

 地上権

 借地権

 施設利用権で有償で取得したもの

(3) 投資

 投資有価証券

 長期貸付金

 出資金

 基金

第2節 取得

(取得価額)

第42条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によるものは、購入価額に付帯経費を加えた価額

(2) 工事または製作によるものは、直接費と間接費の合計額

(3) 固定資産に増設または改良を施したときは、増設または改良前の額から撤去部分がある場合はその額を控除した額に、増設または改良の経費を加算した額

(4) 前3号に掲げるもの以外のものは、適正な見積価額

(購入)

第43条 固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称および種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格および単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目および予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(建設工事による資産の取得手続)

第44条 建設改良工事または製作による固定資産は、次節に規定する手続を経て取得するものとする。

第3節 建設仮勘定

(建設仮勘定)

第45条 建設改良工事または製作を行う場合に固定資産として完成するまでに要した経費については、建設仮勘定により経理するものとする。ただし、工事または製作の期間が短期間で、かつ、整理が簡易なときは、この限りでない。

(精算)

第46条 工事または製作が完了したときは、速やかに次により精算し、振替伝票により、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(1) 工事または製作に要した経費から付帯収益を控除する。

(2) 工事または製作に要した経費に間接費の配賦額を加算する。

第4節 保存整理

(異動報告)

第47条 企業出納員は、固定資産に用途変更、所管換え等により異動を生じたときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(滅失およびき損)

第48条 企業出納員は、固定資産が滅失またはき損した場合は、速やかにその原因および現状を調査してそのてん末書を作成し、市長に報告しなければならない。

第5節 不用固定資産

(不用固定資産の処分)

第49条 固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、または用途を廃止しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、廃棄し、または用途を廃止しようとする固定資産の名称および種類

(2) 売却し、撤去し、廃棄し、または用途を廃止ようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、廃棄し、または用途を廃止しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法、処分方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合または売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(除却報告)

第50条 企業出納員は、売却、廃棄、撤去、取りこわし等により固定資産を除却したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

第6節 減価償却

(償却の方法)

第51条 減価償却は、定額法によって行うものとし、その整理については、有形固定資産は間接法、無形固定資産は直接法によるものとする。

(償却の開始)

第52条 減価償却は、当該資産が固定資産に編入された事業年度の翌年度から開始するものとする。ただし、必要があるときは、資産の使用を開始した月の翌月から行うことができる。

2 事業年度の中途において処分した固定資産の当該年度に係る減価償却は、これを行わないものとする。

3 建設仮勘定中その資産の使用を開始したものについては、当該仮勘定の精算の際に一括して減価償却を行い、当該償却費を資産に振り替えるものとする。

第7節 整理

(実地照合)

第53条 企業出納員は、固定資産について少なくとも毎事業年度1回以上固定資産台帳と固定資産の実態について照合し、確認しなければならない。

(年度末報告)

第54条 企業出納員は、固定資産台帳に基づき、毎事業年度末現在において固定資産増減総括表を作成し、4月末日までに市長に報告しなければならない。

第5章 予算

第1節 予算の調整

(予算原案の作成)

第55条 病院事業担当部長は、毎事業年度予算の編成要領に基づき、事業に係る予算の原案および予算に関する説明書ならびに参考資料を作成し、市長に提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

第2節 予算の執行

(予算執行計画)

第56条 病院事業担当部長は、毎事業年度の予算執行要領に基づき、事業に係る予算執行計画を総務部長に協議しなければならない。

2 病院事業担当部長は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により前項の予算の執行計画を変更する必要があるときは、遅滞なく総務部長に協議しなければならない。

(支出予算の流用)

第57条 病院事業担当部長は、承認を受けた支出予算の項の区分としての目または節の間において目または節の経費の金額を流用しようとするときは、支出予算流用決裁簿により市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の流用について承認したときは、その旨を病院事業担当部長に通知するとともに企業出納員に通知しなければならない。

(建設改良費の繰越し)

第58条 病院事業担当部長は、法第26条第1項の規定により経費の繰越しをしたときは、建設改良費繰越計算書を翌事業年度の5月20日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第26条第2項ただし書の規定により予算を繰り越して使用する必要がある場合および施行令第18条の2第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用する必要がある場合に準用する。

(予備費の充当)

第59条 病院事業担当部長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当要求書を総務部長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の予備費の充当を決定したときは、予備費充当通知書により病院事業担当部長に通知するとともに企業出納員に通知しなければならない。

第6章 決算等

(決算の調製)

第60条 決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第61条 企業出納員は、毎事業年度経過後遅滞なく振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 引当金の計上

(3) 繰越勘定の償却

(4) 経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第62条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行い、精算表を作成しなければならない。

(決算諸表)

第63条 企業出納員は、毎事業年度終了後次に掲げる決算諸表を作成し、5月25日までに市長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書または欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書または欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(経理状況の報告)

第64条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表および資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

第7章 契約

(契約)

第65条 守山市財務規則(昭和39年規則第6号)第7章の規定は、病院事業に係る契約について準用する。

第8章 雑則

(準用規定)

第66条 この規則に定めるもののほか会計その他財務に関する手続きに関しては、守山市財務規則守山市建設工事執行規則(平成10年規則第16号)その他財務に関する規則および規程の例による。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

守山市病院事業会計規則

平成30年3月30日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第8章
沿革情報
平成30年3月30日 規則第9号