○守山市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
4 第2項により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
5 指定事業者は、指定を受けた日以降10日以内に、指定居宅介護支援事業所介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(変更の届出等)
第3条 指定事業者は、当該指定に係る事業所の名称および所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、指定居宅介護支援事業所指定内容変更届出書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 指定事業者は、当該指定を受けた事業を廃止し、休止し、または再開したときは、指定居宅介護支援事業所廃止・休止・再開届出書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(指定の更新申請等)
第4条 指定事業者は、法第79条の2第1項の規定により、指定の更新申請をするときは、指定期間の満了する30日前までに、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(別記様式第9号)にその他必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(事業所情報の提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新または届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、滋賀県および国民健康保険団体連合会に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称および所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称および主たる事業所の所在地ならびにその代表者の氏名、生年月日、住所および職名
(3) 指定年月日および指定更新年月日ならびに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日および住所
(8) 役員の氏名、生年月日および住所
(9) 介護支援専門員の氏名およびその登録番号
(告示)
第6条 法第85条の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定居宅介護支援事業所の名称および所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者および主たる事業所の所在地ならびに代表者の氏名および住所
(4) 指定、指定の取消しまたは指定の全部もしくは一部の効力の停止の年月日
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年10月1日規則第45号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(平30規則45・一部改正)
(平30規則45・一部改正)
(平30規則45・一部改正)