○守山市審議会等の設置および運営に関する指針

平成30年4月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この指針は、本市における審議会等の設置、委員の定数等について、基準を定め、審議会等の効果的かつ効率的な運営を確保することを目的とする。

(審議会等)

第2条 この指針において審議会等とは次に掲げるものとする。

(1) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律または条例により設置する機関

(2) 附属機関に準ずるもの

 附属機関に準じた性格または機能を有するもの

 規則または要綱により設置され、合議体の組織として合議制を有し、有識者等からの意見を聴取、集約し、市政に反映させる機能をもつ機関

(審議会等の基準等)

第3条 審議会等の設置等にあたっては、次に掲げる基準を遵守するものとする。

(1) 設置

 新たに審議会等の設置を検討する場合は、名称、設置目的および委員構成が類似する審議会等の設置は行わないものとする。

 新たに審議会等を設置する場合は、可能な限り、所掌事項を広範囲のものとする。

 臨時的な課題等を審議するために設置する場合は、可能な限り、その設置期限を設けるものとする。

(2) 廃止

 目的がすでに達成されている審議会等は、廃止するものとする。

 社会情勢等の変化等により、設置の必要性が低下した審議会等または形骸化した審議会等は、廃止するものとする。

 開催回数が著しく少なく、形式的で設置効果が乏しく、かつ、活動が著しく活発でない審議会等は、廃止するものとする。

 他の行政手段または手法により代替が可能な審議会等は、廃止するものとする。

(3) 統合

 設置目的および所掌事項が他の審議会等と類似するまたは重複する審議会等は、統合するものとする。

 複数の審議会等を統合し、分科会または部会を設置することで、弾力的かつ機能的な運営を図ることが可能な審議会等は、統合するものとする。

 行政運営において、簡素化および効率化の観点から望ましい、もしくは求められていると判断した審議会等は、統合するものとする。

(委員の基準等)

第4条 委員の選任にあたっては、次に掲げる基準等を遵守するものとする。

(1) 委員の定数 実効性のある審議および円滑な運営を図るため、法令の定めがある場合を除き、原則として15人以内とする。なお、多数の分野について審議を図る必要があり、16人以上とする場合にあっては、円滑な運営を図るため、部会等の設置を検討するものとする。

(2) 委員の選任

 委員構成

(ア) 女性の姿勢への参画を推進するため、委員に占める女性委員の割合が守山市男女共同参画計画に定める割合以上となるよう努めるものとする。

(イ) 開かれた市政を推進するため、審議会等の設置目的および性格等を勘案したうえで、委員の公募性の導入に努めるものとする。

 兼職の制限 委員が他の審議会等の委員を兼ねることができる数は、おおよそ10以内とする。ただし、公募委員については、原則として兼職は認めないものとする。

 任期の制限 委員の任期は、原則として1期2年とする。

 再任の制限 委員の在任期間(同様の所掌事項で、審議会等の名称の変更があった場合には、引き続き当該審議会等の在任期間とみなす。)は、委員就任時から12年を超えないものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(ア) 所掌事項および審議会等の設置目的等から重要な関連を有する団体を代表する者またはこれに準ずると認められる者

(イ) 行政運営上の法律、税制、会計、監査の相談等に深く関わりのある者

(ウ) 市内で唯一の資格または職を有する者であって、他の者に代えがたいと認められる者

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令は、施行の日以降に審議会等を設置する場合または審議会の委員を改選する場合に適用する。

守山市審議会等の設置および運営に関する指針

平成30年4月1日 訓令第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第3節 その他
沿革情報
平成30年4月1日 訓令第18号