○守山市生涯学習まちづくり審議会設置要綱
平成30年4月1日
守山市告示第148号
(趣旨)
第1条 守山市における生涯学習まちづくりの推進にあたって、市民の意見や要望を反映し、市民の生涯にわたる学習を総合的に支援するため、守山市生涯学習まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、各号のとおりとする。
(1) 市民の生涯学習促進のための調査および研究に関すること。
(2) 生涯学習まちづくりの推進について市長より諮問された事項の審議に関すること。
(3) その他生涯学習まちづくりの推進について必要な審議に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学校の代表者
(2) 社会教育関係団体の代表者
(3) 学識経験者
(4) その他、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、補欠の委員は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長および副会長)
第5条 審議会に会長および副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は会議の議長となり、会を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
(事務局)
第7条 審議会の事務局を教育委員会事務局社会教育課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、別に会長が審議会に諮って定める。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。