○守山市新規採用保育士等臨時給付金交付要綱

平成30年4月1日

守山市告示第153号

(目的)

第1条 市長は、待機児童対策に資するため、保育所等における保育定数の維持・拡大等を図るべく、新たに採用する保育士等に対し、予算の範囲内において交付する新規採用保育士等臨時給付金(以下「給付金」という。)について、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、規則に定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところとする。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(小規模保育C型を除く。)および児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業であって守山市内に所在する施設(国および地方公共団体が運営するものを除く。)をいう。

(2) 新規採用保育士等 令和5年4月以降に保育所等に採用され、勤務する保育士および保育教諭をいう。

(交付対象者の要件)

第3条 交付の対象となる者は、保育所等を運営する法人が採用した新規採用保育士等のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 保育所等の運営者が常勤として労働契約を締結していること。

(2) 次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に当該各号に掲げる条件を満たすこと。

 採用されて1年目の新規採用保育士等(採用年度の4月の採用にあたり、採用年度の前年度の3月中に試用期間等として採用した場合を含む。以下同じ。)にあっては、採用の日の属する年度(試用期間等を除く。以下「採用年度」という。)の3月末日まで勤務し、かつ、採用年度の翌年度において、継続して当該保育所等で勤務する意思を有すること。

 採用されて3年目の新規採用保育士等にあっては、採用年度から3年目を迎える日の属する年度(以下「3年目年度」という。)の3月末日まで当該保育所等で勤務し、かつ、3年目年度の翌年度において継続して当該保育所等で勤務する意思を有すること。

(3) 採用年度以前に給付金の交付を受けたことがないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象者としないものとする。

(1) 新規採用保育士等が採用の日前1年以内において守山市内の他の保育所等に保育士または保育教諭として勤務していた場合

(2) 新規採用保育士等が人事異動により勤務を開始する場合

(3) 次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に当該各号に掲げる場合

 採用されて1年目の新規採用保育士等にあっては、勤務開始後の採用年度内に産前産後休業、育児休暇、疾病その他の理由により休職した場合または採用年度の翌年度に休職する見込みのある場合

 採用されて3年目の新規採用保育士等にあっては、勤務開始後の採用年度から3年目年度内に産前産後休業、育児休暇、疾病その他の理由により休職した場合

(4) 採用年度から3年目年度までの間、新規採用保育士等が経営に携わる法人の役員、施設長、主任保育士(ただし、当該保育所等が主任保育士専任加算を受けている場合に限る。)およびこれらに類する管理職業務に従事しており、保育または教育業務に専念していない場合

(給付金の交付額)

第4条 市長は、第3条に掲げる要件を満たした新規採用保育士等に対し、別表に定める額の給付金を交付することができる。

(交付申請)

第5条 前条に定める給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市新規採用保育士等臨時給付金交付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる各号のいずれかの書類を添付しなければならない。

(1) 採用されて1年目の新規採用保育士等の場合

 誓約書兼同意書(別記様式第2号)

 申請者の雇用証明書(別記様式第3号)

 新規採用保育士等の保育士証等の写し

 新規採用保育士等の履歴書の写し

(2) 採用されて3年目の新規採用保育士等の場合

 誓約書兼同意書(別記様式第2号)

 申請者の雇用証明書(別記様式第3号)

3 交付申請期間は、採用されて1年目の新規採用保育士等にあっては採用年度の3月1日から3月15日までとし、採用されて3年目の新規採用保育士等にあっては3年目年度の3月1日から3月15日までとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の交付申請があったときは、その内容を審査し、給付金を交付すべきと認めたときは、守山市新規採用保育士等臨時給付金交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知し、給付金を交付する。

2 市長は、前項の審査の結果、給付金を交付することが不適当であると認めたときは、守山市新規採用保育士等臨時給付金不交付決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知する。

(交付決定の取り消し)

第7条 市長は、第6条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、給付金交付決定の全額または一部を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により給付金の交付決定を受けたとき、または受けようとしたとき。

2 市長は前項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して申請者に守山市新規採用保育士等臨時給付金交付決定取消通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(給付金の返還)

第8条 市長は、前条第1項の規定により給付金交付決定を取り消した場合において、すでに給付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じ守山市新規採用保育士等臨時給付金返還命令書(別記様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

2 前項の命令があったときは、交付対象者は返還を命じられた額を本市が定める期日までに市長に納付しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行し、令和9年3月31日をもって、その効力を失う。ただし、第7条および第8条の規定については、令和10年3月31日まで効力を有する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年12月27日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

新規採用保育士の区分

交付金額

採用されて1年目の新規採用保育士等

保育所等の採用に伴って市外から移住した新規採用保育士等

※採用決定日(内定日等)から着任日が属する月の翌月の末日までの間において市外から移住した者に限る。

300,000円

上記以外の新規採用保育士等

100,000円

採用されて3年目の新規採用保育士等

200,000円

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守山市新規採用保育士等臨時給付金交付要綱

平成30年4月1日 告示第153号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第4章 生/第3節 児童福祉
沿革情報
平成30年4月1日 告示第153号
平成31年4月1日 告示第199号
令和2年4月1日 告示第184号
令和3年4月1日 告示第221号
令和4年3月17日 告示第41号
令和5年4月1日 告示第145号
令和5年12月27日 告示第368号