○守山市生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年4月1日
守山市告示第159号
守山市生活支援体制整備事業実施要綱(平成28年告示第172号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 協議体(第5条・第6条)
第3章 生活支援コーディネーター(第7条―第10条)
第4章 生活支援体制整備アドバイザー(第11条―第16条)
第5章 雑則(第17条―第19条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民、事業者等多様な地域主体による地域課題の解決に係る支え合いの体制づくりを促進し、住民一人ひとりが人としての尊厳をもって、家庭や地域の中で、障害の有無や年齢に関わらず、その人らしい安心のある生活が送れる社会の実現を図ることを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「整備事業」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 協議体 地域課題を共有し、その解決を図るために、地域住民、事業者、市の職員その他地域の実情に応じた多様な関係者が参画する協議の場をいう。
(2) 第1層協議体 市域全体を所管する協議体をいう。
(3) 第2層協議体 学区を所管する協議体をいう。
(4) 研究会 第1層協議体の設置に先立ち、その準備段階として設置された協議および研究の場をいう。
(実施主体等)
第3条 整備事業の実施主体は、守山市(以下「市」という。)とする。
2 市は、整備事業の運営の全部または一部を、社会福祉法人、特定非営利活動法人その他市が適当と認める法人(以下「運営者」という。)に委託することができる。
(基本方針)
第4条 市および運営者は、整備事業の実施に当たっては、地域住民、民間事業者等の主体的な活動を尊重し、地域課題の解決に係る支え合いを推進するように配慮しなければならない。
2 市および運営者は、整備事業の実施に当たっては、次の効果を上げることができるよう配慮しなければならない。
(1) 地域における地域包括ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。
(2) 住民一人ひとりがそれぞれのもつ強みを活かし、年齢、性別、障害や要介護認定等の有無にかかわらず、支えられるだけでなく、支える側にもなれる関係性を構築すること。
(3) 民間事業者等が地域社会の一員として地域づくりに参画する意識が高まること。
第2章 協議体
(基本的姿勢)
第5条 協議体および研究会は、その所管する地域において、次の取組を推進するものとする。
(1) 住民、民間事業者等の地域資源と地域課題の見える化および問題提起
(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ
(3) 関係者のネットワーク化
(4) 目指す地域の姿および方針の共有
(5) 地域資源の育成
(6) 地域資源と地域課題のマッチング
2 協議体および研究会は、その活動に当たっては、常に公正・中立性の確保に努めなければならない。
3 協議体および研究会の構成員は、その活動において知り得た個人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。構成員でなくなった後も同様とする。
(市の支援)
第6条 市は、協議体および研究会の活動に対し、次の支援を行うものとする。
(1) 人的支援(専門職の派遣、活動団体の紹介等)
(2) 物品の貸与または提供
(3) 情報の提供(資料提供、研修会の開催等)
(4) 広報活動の支援
(5) 協議体(研究会を含む。)相互の連携
(6) その他必要な支援
第3章 生活支援コーディネーター
(コーディネーターの配置)
第7条 市は、協議体の取組を総合的に支援および推進することを目的として、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を各協議体および研究会に配置する。
(コーディネーターの職務)
第8条 コーディネーターは、その配置された協議体または研究会が所管する地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、地縁組織等多様な主体を担い手とした生活支援サービスの資源開発、サービス提供主体間のネットワークの構築等のコーディネート業務を行う。
2 コーディネーターは相互に連携、協働し、事業を実施するものとする。
(コーディネーターの責務)
第9条 コーディネーターは、その職務の遂行に当たり、常に公正・中立性の確保に努めなければならない。
2 コーディネーターは、その職務において知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。コーディネーターでなくなった後も同様とする。
(研修の受講)
第10条 コーディネーターは、国、県等が実施するコーディネーター養成に関する研修であって市が指定するものを受講するものとする。
2 前項の研修の受講にかかる旅費は、市が負担する。
第4章 生活支援体制整備アドバイザー
(アドバイザーの設置)
第11条 市は、第2層協議体における、生活支援体制整備事業を実施し、地域住民、事業者等多様な地域主体による地域課題の解決に係る支え合いの体制づくりを促進するため、専門的な助言を行う生活支援体制整備アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(アドバイザーの委嘱)
第12条 アドバイザーは、主体的な住民の取組に関し広い見識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(アドバイザーの職務)
第13条 アドバイザーは、市長の求めに応じ、第2層協議体の取組について助言を行う。
(任期)
第14条 アドバイザーの任期は、委嘱の日から当該委嘱の日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(報償)
第15条 市長は、アドバイザーに対し、予算の範囲内において、報償を支払う。
(アドバイザーの責務)
第16条 アドバイザーは、その職務の遂行に当たり、常に公正・中立性の確保に努めなければならない。
2 アドバイザーは、その職務において知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。アドバイザーでなくなった後も同様とする。
第5章 雑則
(庶務)
第17条 整備事業の実施にあたり必要な事務は、健康福祉部長寿政策課において処理する。
(事業の見直し)
第18条 市は、地域を取り巻く環境の変化、社会経済の情勢等に照らし、必要があると認めるときは、整備事業の実施方法やあり方について随時見直しを行うものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、整備事業の実施について必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。