○守山市ことばの教室の設置および運営に関する要綱

平成30年4月1日

告示第170号

(目的)

第1条 この要綱は、ことばの発達に課題のある守山市内在住の幼児(以下「対象児」という。)に対して言語機能の状態を改善するために「守山市ことばの教室」(以下「ことばの教室」という。)を設置し、その運営について必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 ことばの教室は、守山市発達支援センター内(守山市下之郷三丁目2番5号)に置くものとする。

(運営の方針)

第3条 ことばの教室は、第1条に掲げる目的のほかに教育機関、社会福祉機関その他関係行政機関等との密接な連携のもとに、次条に規定する事業を通して本市の発達支援の充実発展に寄与するものとする。

(事業)

第4条 ことばの教室は、第1条の目的を達するため、次の事業を行う。

(1) 対象児に対する言語療育指導

(2) 言語療育指導に関する研修事業

(職員および職務)

第5条 ことばの教室には、発達支援センター所属の言語指導員を置き、言語指導員は上司の命を受け前条に規定する事業に関する事務を処理する。

(通所の申請)

第6条 ことばの教室の指導を受けようとする対象児の保護者は、在園長の副申を添えたことばの教室利用申請書(別記様式第1号)を発達支援センター所長に提出する。ただし、幼稚園および保育園等に通園していない幼児については、在園長の副申は不要とする。

2 発達支援センター所長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、守山市ことばの教室利用(決定・不可)通知書(別記様式第2号)により、当該保護者にその旨を通知するものとする。

(通所に係る保護者の責任等)

第7条 ことばの教室への通所については、保護者が引率するものとし、通所時の事故等については、保護者がその責任を負うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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守山市ことばの教室の設置および運営に関する要綱

平成30年4月1日 告示第170号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第9章 育/第2節 学校教育
沿革情報
平成30年4月1日 告示第170号
令和3年4月1日 告示第201号
令和7年4月1日 告示第219号
令和8年3月1日 告示第67号の1