○守山市胃がん検診運営委員会設置要綱

平成30年4月1日

守山市告示第210号

(設置)

第1条 市長は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき健康増進事業として市が実施する胃がん検診の円滑な運営と精度の向上を図り、胃がんの早期発見・早期治療を推進することを目的に、守山市胃がん検診運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、胃がん検診に関する次に掲げる事項について検討し、市長に提言を行う。

(1) 胃がん検診の検査方法(胃部エックス線検査および胃内視鏡検査)および運営に関すること。

(2) 胃がん検診の精度管理および評価に関すること。

(3) その他胃がん検診の実施に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって構成する。

2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 一般社団法人守山野洲医師会を代表する者

(2) 医療機関専門医

(3) 滋賀県南部健康福祉事務所の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年以内で市長が定める期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

3 委員長に事故があるとき、または欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議の運営について必要な事項は、委員長がその都度会議に諮って定める。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(報償)

第7条 会議に出席した委員および委員長の求めに応じて会議に出席した者に対し、予算の定めるところにより報償金を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員もしくはそれに準ずる者または会議に出席した者に他から報償金等が支払われる場合にあっては、報償金は支払わない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部すこやか生活課において処理する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

守山市胃がん検診運営委員会設置要綱

平成30年4月1日 告示第210号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第5章 保健衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年4月1日 告示第210号