○守山市施設型給付費等加算事業実施要綱
平成30年4月1日
守山市告示第241号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 保育士等処遇改善加算事業(第4条―第8条)
第3章 大規模園副園長設置加算事業(第9条―第12条)
第4章 雑則(第13条―第15条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、保育士等の人材確保の推進や円滑な施設運営を図ることを目的として、本事業に取り組む保育所および幼保連携型認定こども園を対象に、予算の範囲内において、施設型給付費等の支給に際し、本事業に要する経費の加算を行うものとし、本事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 施設型給付費等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条および第28条の規定に基づき支給される施設型給付費および特例施設型給付費(同法附則第6条の規定に基づき保育所に対し支払われる委託費を含む。)
(加算事業の認定)
第3条 市長は、本要綱に定める加算事業の申請があったときは、その内容を審査し、加算事業の実施を認めたときは、当該加算事業の認定をするものとする。
第2章 保育士等処遇改善加算事業
(保育士等処遇改善加算事業の対象)
第4条 保育士等処遇改善加算事業の対象となる施設は、国および地方公共団体以外が運営する保育所または認定こども園であって、本市内に所在する施設(以下「保育所等」という。)とし、次の各号の要件を全て満たすものとする。
(1) 施設型給付費等に係る処遇改善等加算の賃金改善要件およびキャリアパス要件について、滋賀県知事の認定を受けていること。
(2) 第7条に定める方法により算出された加算見込額以上の賃金改善が見込まれた計画を策定していること。ただし、法人内で市内に複数の保育所等を運営しており、法人として同一の基準・方法等により賃金改善を予定する場合には、法人内の複数の保育所等に係る加算見込額の合計額の範囲内で、当該保育所等の間で配分を行うことができることとし、各々の施設において、配分調整後の加算見込額以上の賃金改善が見込まれた計画を策定していること。
(加算率および支給額)
第5条 国において定める施設型給付費等に係る賃金改善要件分の加算率(以下「国の加算率」という。)に3パーセントを上乗せする。ただし、国の加算率と総じて、8.5パーセント(職員一人あたりの平均勤続年数が11年以上に該当する保育所等にあっては9.5パーセントとする。)以下の加算率の値を上限とする。
2 賃金改善に係る加算率に基づき支給される額については、保育士等の昇給の確保および賃金改善を図るため、確実に職員の賃金改善に充てるものとし、支給額は、前項の加算率(パーセント)を乗じて得た額を月々の児童一人あたりの単価として加算する。
(処遇改善の対象範囲)
第6条 賃金改善の対象となる保育所等の職員の範囲は、当該保育所等に勤務する保育、教育を行う職員(非常勤職員・パート職員を含む。以下「保育士等」という)とする。ただし、経営に携わる法人の役員である職員については、対象外とする。
(保育士等処遇改善加算事業の申請)
第7条 保育士等処遇改善加算事業の申請については、計画書を作成し、市長が別に定める日までに、市長に提出しなければならない。なお、賃金改善の実施時期および1人当たりの賃金改善見込額を可能な限り具体的に記載しなければならない。
2 計画書の加算見込額は、別表に定める方法により算出した額とする。なお、平均利用子ども数の算出に当たっての各月初日の利用子ども数の見込みについては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとする。
3 事業申請にあたり、処遇改善実施期間は、原則4月1日から翌年3月31日までとする。
4 処遇改善を実施する職員の範囲や賃金改善の具体的な内容については、各保育所等の実情に応じて、各保育所等において決定するものとする。
(保育士等処遇改善加算事業の実績報告)
第8条 処遇改善実施後、報告書および守山市保育士等賃金改善一覧表(別記様式第3号)を作成し、年度終了後、市長が別に定める日までに、市長に提出するものとする。
2 報告書の加算実績額は、別表に定める方法により算出した額とする。
3 報告書の賃金改善の実施に要した費用の総額については、法定福利費等の事業主負担額を含む賃金改善を行った場合の賃金の総額から、法定福利費等の事業主負担額を含む基準年度における賃金水準を適用した場合の賃金の総額を控除した額とする。
第3章 大規模園副園長設置加算事業
(大規模園副園長設置加算事業の対象)
第9条 大規模園副園長設置加算事業の対象となる施設は、本市内に所在する保育所とし、次の各号の要件を全て満たすものとする。
(1) 支援法第31条第1項の規定に基づき定める利用定員が150人以上の保育所。
(2) 園長以外の職員として、施設の運営管理業務等の園長業務を補佐する副園長を設置する保育所。
(支給額)
第10条 大規模園副園長設置加算として支給される額については、基準額を1,300,000円とし、当該基準額を当該年度の3月1日現在における利用子ども数で除して得た額(十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を当該年度の3月分として支給される施設型給付費等の児童一人あたりの単価として加算する。
2 事業の実施期間は、原則4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、当該実施期間中の各月初日現在において加算の要件を満たさない月がある場合は、前項の基準額を12月で除し加算の要件を満たす月数を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を基準額とする。
(副園長の要件)
第11条 大規模園副園長設置加算事業の実施にあたり設置する副園長については、次の各号の要件を全て満たすものとする。
(1) 施設の運営管理業務等の園長業務を補佐する職員として、副園長の発令を受けていること。
(2) 当該施設に常勤勤務する者であること。
(3) 児童福祉事業等に2年以上従事した者またはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、常時実際に当該施設の運営管理業務に専従し、かつ施設型給付費等からの給与支出があること。
(大規模園副園長設置加算事業の申請)
第12条 事業の申請については、守山市大規模園副園長設置加算事業実施申請書(別記様式第4号)を市長が別に定める日までに、市長に提出しなければならない。
第4章 雑則
(返還等)
第13条 市長は、本要綱による加算事業の実施の適正を期するため必要があるときは、保育所等の事業者に対し事業の遂行の状況に関する報告を求め、または調査することができる。
2 市長は、保育所等および事業者が事実と異なる内容で請求等を行った場合、前項の規定に基づく調査においてその執行に疑義が生じた場合または本要綱に反した経費に使用した場合には、是正させ、費用の全部または一部の返還を命じることができる。
3 本要綱による加算事業以外に費用が充てられていた場合は、市長は、翌年度の加算を認定しないことができる。
(関係書類の保存)
第14条 本要綱による加算事業に係る加算を受けた施設および事業者の代表者は、事業に係る収入ならび支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入ならび支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿ならび証拠書類を実績報告後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(検証および見直し)
2 市長は、この告示の施行の状況について、令和5年度に検証および見直しを行い、その結果に基づいて、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。
(守山市保育士等処遇改善事業実施要綱の廃止)
3 守山市保育士等処遇改善事業実施要綱(平成29年告示第151号。以下この項において「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、旧要綱第6条から第8条までの規定については、平成36年3月31日まで効力を有する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条および第8条関係)
処遇改善算出方法
項目 | 算出方法(千円未満切り捨て) |
加算見込額 | 当該年度における各月初日の利用子ども数(広域利用子ども数を含む。)の見込みをもとに算出した平均利用子ども数」×「処遇改善等加算の単価の合計額」×「第5条第1項で定める加算率の合計から国の加算率を差し引いた率(%)×100」×「12月(賃金改善実施期間が12月に満たないときは、支援法による確認を受けたときから直近の3月までの月数)」 |
加算実績額 | 「当該年度における処遇改善等加算の総額(実績)」×「第5条第1項で定める加算率の合計から国の加算率を差し引いた率(%)」÷「加算率(基礎分+賃金改善要件分+第5条第1項で定める加算率の合計から国の加算率を差し引いた率)(%)」 |