○守山市施設型給付費等加算事業実施要綱

平成30年4月1日

守山市告示第241号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 保育士等処遇改善加算事業(第4条―第8条)

第3章 大規模園副園長設置加算事業(第9条―第12条)

第4章 雑則(第13条―第15条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、保育士等の人材確保の推進や円滑な施設運営を図ることを目的として、本事業に取り組む保育所および幼保連携型認定こども園を対象に、予算の範囲内において、施設型給付費等の支給に際し、本事業に要する経費の加算を行うものとし、本事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 施設型給付費等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条および第28条の規定に基づき支給される施設型給付費および特例施設型給付費(同法附則第6条の規定に基づき保育所に対し支払われる委託費を含む。)

(加算事業の認定)

第3条 市長は、本要綱に定める加算事業の申請があったときは、その内容を審査し、加算事業の実施を認めたときは、当該加算事業の認定をするものとする。

第2章 保育士等処遇改善加算事業

(保育士等処遇改善加算事業の対象)

第4条 保育士等処遇改善加算事業の対象となる施設は、国および地方公共団体以外が運営する保育所または認定こども園であって、本市内に所在する施設(以下「保育所等」という。)とし、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 施設型給付費等に係る処遇改善等加算の賃金改善要件およびキャリアパス要件について、滋賀県知事の認定を受けていること。

(2) 賃金改善の内容について具体的に記載した守山市保育士等処遇改善計画書(別記様式第1号。以下「計画書」という。)を作成し、職員に対して当該計画書の内容について周知を行っていること。

(3) 施設は当該加算額を第6条に定める職員に毎月支給するものとし、明確に区分経理したうえで給与台帳および給与明細等に記載するものとする。

(4) 前3号の要件を全て満たし、実際に賃金改善を行い、守山市保育士等処遇改善実績報告書(別記様式第2号。以下「報告書」という。)により賃金改善の実績報告を行うこと。

(支給額)

第5条 国において定める施設型給付費等に、別表に基づき算出された額の合計を上乗せし、保育士等の昇給の確保および賃金改善を図るため、確実に職員の賃金改善に充てるものとして支給する。

(処遇改善の対象範囲)

第6条 賃金改善の対象となる保育所等の職員の範囲は、当該保育所等に勤務する保育、教育を行う職員(非常勤職員・パート職員を含む。以下「保育士等」という)とする。ただし、経営に携わる法人の役員である職員については、対象外とする。

(保育士等処遇改善加算事業の申請)

第7条 保育士等処遇改善加算事業の申請については、計画書を作成し、市長が別に定める日までに、市長に提出しなければならない。

2 計画書の加算見込額は、別表に定める方法により算出した額とする。

3 事業申請にあたり、処遇改善実施期間は、原則4月1日から翌年3月31日までとする。

(保育士等処遇改善加算事業の実績報告)

第8条 処遇改善実施後、報告書を作成し、年度終了後、市長が別に定める日までに、市長に提出するものとする。

2 報告書の加算実績額は、別表に定める方法により算出した額とする。

3 報告書の賃金改善の実施に要した費用の総額については、法定福利費等の事業主負担額を含む賃金改善を行った場合の賃金の総額とする。

4 第1項の加算実績額が第3項の賃金改善の実施に要した費用の総額と比較して大きい場合については、その差額を市長に返還するものとする。

第3章 大規模園副園長設置加算事業

(大規模園副園長設置加算事業の対象)

第9条 大規模園副園長設置加算事業の対象となる施設は、本市内に所在する保育所とし、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 支援法第31条第1項の規定に基づき定める利用定員が150人以上の保育所。

(2) 園長以外の職員として、施設の運営管理業務等の園長業務を補佐する副園長を設置する保育所。

(支給額)

第10条 大規模園副園長設置加算として支給される額については、基準額を1,300,000円とし、当該基準額を当該年度の3月1日現在における利用子ども数で除して得た額(十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を当該年度の3月分として支給される施設型給付費等の児童一人あたりの単価として加算する。

2 事業の実施期間は、原則4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、当該実施期間中の各月初日現在において加算の要件を満たさない月がある場合は、前項の基準額を12月で除し加算の要件を満たす月数を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を基準額とする。

(副園長の要件)

第11条 大規模園副園長設置加算事業の実施にあたり設置する副園長については、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 施設の運営管理業務等の園長業務を補佐する職員として、副園長の発令を受けていること。

(2) 当該施設に常勤勤務する者であること。

(3) 児童福祉事業等に2年以上従事した者またはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、常時実際に当該施設の運営管理業務に専従し、かつ施設型給付費等からの給与支出があること。

(大規模園副園長設置加算事業の申請)

第12条 事業の申請については、守山市大規模園副園長設置加算事業実施申請書(別記様式第3号)を市長が別に定める日までに、市長に提出しなければならない。

第4章 雑則

(返還等)

第13条 市長は、本要綱による加算事業の実施の適正を期するため必要があるときは、保育所等の事業者に対し事業の遂行の状況に関する報告を求め、または調査することができる。

2 市長は、保育所等および事業者が事実と異なる内容で請求等を行った場合、前項の規定に基づく調査においてその執行に疑義が生じた場合または本要綱に反した経費に使用した場合には、是正させ、費用の全部または一部の返還を命じることができる。

3 本要綱による加算事業以外に費用が充てられていた場合は、市長は、翌年度の加算を認定しないことができる。

(関係書類の保存)

第14条 本要綱による加算事業に係る加算を受けた施設および事業者の代表者は、事業に係る収入ならび支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入ならび支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿ならび証拠書類を実績報告後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(検証および見直し)

2 市長は、この告示の施行の状況について、令和5年度に検証および見直しを行い、その結果に基づいて、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。

(守山市保育士等処遇改善事業実施要綱の廃止)

3 守山市保育士等処遇改善事業実施要綱(平成29年告示第151号。以下この項において「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、旧要綱第6条から第8条までの規定については、平成36年3月31日まで効力を有する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条および第8条関係)

処遇改善算出方法

項目


経験年数

職員1人あたりの支給月額

賞与・一時金等による調整額

賃金改善要件分

常勤職員(施設所定の常勤勤務時間を満たす者、または1日6時間以上かつ月20日以上勤務する者)

1年目から3年目

月額8,300円

400円

4年目から8年目

月額10,000円


9年目から13年目

月額11,600円

800円

14年目から18年目

月額13,300円

400円

19年目から23年目

月額15,000円


24年目以上

月額16,600円

800円

非常勤職員(上記以外の者)

月額1,000円


事業主負担分

上記常勤職員にかかる施設あたりの支給額合計に100分の15を乗じた金額を支給

※ 経験年数については国の処遇改善等加算Ⅰに準じるものとし、1年未満の期間については1年とする。

※ 加算年度途中の採用・退職に伴い配置月数が12月未満となる場合は、「職員1人あたりの支給月額」のみを配置月数に応じて支払うものとする。

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守山市施設型給付費等加算事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第241号

(令和6年4月1日施行)