○守山市緑の基本計画検討委員会設置要綱

平成30年4月25日

守山市告示第251号

(設置)

第1条 この要綱は、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項に規定する緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「緑の基本計画」という。)を定めるため、守山市緑の基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その事務について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 守山市緑の基本計画の策定に関し、助言および提案を行うこと。

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募による市民

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長および副委員長をおき、委員長にあっては委員の互選により、副委員長にあっては委員長の指名により定めるものとする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときまたは欠けたときに、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議の運営について必要な事項は、委員長がその都度会議に諮って定める。

(関係者の意見聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見の聴取または資料の提出を求めることができる。

(報償)

第8条 委員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償費は支払わない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、都市経済部土木管理課において処理する。

この告示は、平成30年4月25日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

守山市緑の基本計画検討委員会設置要綱

平成30年4月25日 告示第251号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第8章 木/第1節 都市計画
沿革情報
平成30年4月25日 告示第251号
令和2年4月1日 告示第180号
令和3年4月1日 告示第201号